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活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

質問主意書《外国人滞在施設経営事業》

2015年02月20日 (金)

 

議長提出:2015年02月19日
内閣転送:2015年02月23日
回答   :2015年02月27日

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問主意書

政府は、第四回観光立国推進閣僚会議(平成二十六年六月十七日開催)において、「観光立国実現に向けたアクション・プログラム二〇一四」を決定し、二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を追い風として、二〇二〇年に向けて訪日外国人旅行者数二千万人の高みを目指すこととしている。

さらに、政府は、「日本再興戦略」(平成二十五年六月十四日閣議決定)において、「二〇三〇年には訪日外国人旅行者数三千万人を超えることを目指す。」とした上で、「日本再興戦略」改訂二〇一四(平成二十六年六月二十四日閣議決定)においても、この目標を維持している。

もっとも、訪日外国人旅行者の大幅な増加によって、宿泊施設の供給不足が懸念される。

この宿泊施設の供給不足の解決策として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域法第十三条)の活用が考えられるが、いまだ国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の前提となる条例(国家戦略特別区域法施行令第三条第二号)を定めた都道府県、市又は特別区はなく、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業は運用に至っていない。

二〇二〇年オリンピック・パラリンピック東京大会の際には、国内旅行宿泊者・訪日外国人宿泊者が東京に集中し、東京の宿泊施設の需給がひっ迫することが懸念される。

そこで、以下質問する。

一 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、東京の宿泊施設の供給能力を、それぞれ何人泊と見込むか。

二 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、国内旅行宿泊者及び訪日外国人宿泊者による東京の宿泊施設の需要を、それぞれ何人泊と見込むか。

三 政府は、二〇二〇年及び二〇三〇年における、東京の宿泊施設の供給不足を、それぞれ何人泊と見込むか。

四 政府は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業が運用に至っていない原因を、どのように分析しているか。

五 政府は、東京圏及び関西圏以外の地域において、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を認定する考えはあるか。

六 国家戦略特別区域法施行令第三条第二号では、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供する「施設を使用させる期間」を「七日から十日までの範囲内において(中略)条例で定める期間以上」としている。使用期間の要件を短くすることにより事業が活用しやすくなると考えるが、政府は、期間を見直す考えはあるか。

右質問する。

参議院議員中西健治君提出国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する質問に対する答弁書一から三までについて

お尋ねの平成三十二年及び平成四十二年における東京の宿泊施設の供給能力、需要及び供給不足の見込みについては、現在、市場動向に関する情報を収集しているところであり、現時点でお示しすることは困難である。なお、今後、平成三十二年までに訪日外国人旅行者数を二千万人にするという目標の達成に向けて、地域ブロックごとに、地方公共団体や事業者等の関係者と連携し、宿泊施設の供給の確保の状況等についての地域における現状や課題をきめ細かく把握した上で、課題解決に必要な手立てを講じてまいる所存である。

四について

国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「法」という。)第十三条第一項に規定する国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「本事業」という。)を実施するためには、法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議は、法第八条第六項の規定により、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長及び法第七条第二項に規定する構成員の全員の合意により、本事業を定めた法第八条第一項の区域計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要であるが、これまでに当該合意がなされていないため、実施されていない。

五について

東京圏及び関西圏以外の国家戦略特別区域においても、法に定める所要の手続を経ることにより、本事業を定めた区域計画を認定することが可能となる。

六について

御指摘の国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第三条第二号に規定する期間については、法第十二条の規定に基づく評価結果を踏まえ、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずることとしている。

 

 

≪提出にあたって≫

国家戦略特別区域法に定める外国人滞在施設経営事業について、質問しました。

政府は、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を追い風に、2020年訪日外国人2000万人、2030年に3000万人を目指しています。

しかし、2012年の訪日外国人が836万人であったことを考えると、特に東京では宿泊施設が大幅に不足することが考えられます。

この問題に対する有力な解決策が、国家戦略特別区域法に定める外国人滞在施設経営事業です。

これは、特定の区域(今のところ東京圏と関西圏)において、旅館業法の規制の例外として、外国人滞在施設の運営を認めるというものです。

すなわち、ベッドの数やトイレの数、床面積の広さといった旅館業法の細かな規制はおよばず、空家のような普通の民家を活用して外国人向けの宿泊事業を営むことが可能となります。

訪日外国人の増加による宿泊施設の不足の解消のみならず、空家の活用、さらには新たなビジネスチャンスの創出といった一石二鳥にも一石三鳥にもなる制度なのですが、今のところ運用には至っておりません。

そこで、政府に対して

①運用に至らない原因をどのように認識しているか

②(宿泊期間の下限をより短くすることで)より運用しやすい制度に改める見込みはないか

という点について、質問しました。

せっかく良い制度を作っても、運用されなければ意味がありません。

政府の積極的な運用を期待しています。

 

≪回答を受けて≫

政府の答弁は、以下の通りです。

①運用に至らない原因をどのように認識しているか

→外国人滞在施設経営事業の前提となる、国家戦略特別区域担当大臣、関係地方公共団体の長および国家戦略特別区域会議構成員の全員の合意が整わないためと認識している。

②(宿泊期間の下限をより短くすることで)より運用しやすい制度に改める見込みはないか

→定期的な評価の結果を踏まえて、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずることとしている。

 

中身のない建前論に終始した答弁という印象を受けました。

たとえば、①運用に至らない原因を尋ねた趣旨は、「外国人滞在施設経営事業が受け入れられていない事情」という実質論について尋ねたものです。

しかし、政府の「全員の合意が整わないため」という答弁は、単なる手続き論に終始しています。

外国人滞在施設経営事業は、単なる旅館営業の規制緩和に留まらず、空家などの民間の活力の活用、さらには訪日外国人による経済効果を広く地方にもたらす可能性を秘めた制度です。

しかし、建前論に終始する政府の答弁からは、この制度を積極的に活用していこうという気概が感じられませんでした。

どれだけ良い制度を作っても使いこなせなければ意味がありません。

日本経済の再生のためにも、政府には外国人滞在施設事業の積極的な運用を心掛けて頂きたいと考えています。

 

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