2015年06月12日 (金)
■日時
2015年6月15日(月) 15:45~16:00
時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。
■内容
公職選挙法案(18歳選挙権法案)改正案における
・不在者投票について
・選挙管理委員会HPで公表される候補者名簿について
・地方議会において被選挙権年齢を引き下げる国家戦略特区構想について
・主権者教育について
■答弁者
総務省、内閣府、文部科学省
■視聴方法
参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
終了後もご覧いただけます。
NHK中継はございません。
2015年06月11日 (木)
2015年06月11日 (木)
6月10日、参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会(参考人質疑)において、神奈川県立高等学校における模擬投票について質問しました。
神奈川県では、3年に1度の参議院議員通常選挙に合わせて、すべての県立高校において模擬投票を行っています。
各政党のマニフェストに基づき、投票箱と投票用紙を用意して、生徒自身が投票し、実際の選挙結果の確定後30日以上経過してから開票を行っています。
実際の政党、実際の選挙と並行して行うため、教育委員会だけではなく、選挙管理委員会の協力も得ながら、慎重に進められましたが、その甲斐あって、若年層の政治参加意識が高まったと言われています(生徒へのアンケート結果より)。
本日は、模擬投票について、桐谷次郎参考人(神奈川県教育委員会教育長)に対して、以下の点を質問させて頂きました。
①参議院議員通常選挙だけではなく、衆議院議員総選挙や統一地方選挙とも並行して模擬投票に取り組まれては如何か。
②選挙公報やマニフェスト、候補者本人のビラを持ち込むことも生徒の自由に任せているのか。それとも、何らかの線引きはしているのか。
桐谷参考人からは以下のご回答をいただきました。
①について
「参議院議員通常選挙は時期が特定している。1年間の指導計画を作る上で、時期が特定しているという要素は非常に大きい。」
「学校ごとに衆議院議員総選挙で行ったケースもある。県立高校全体という視点で見ると、年間の指導計画をどう作るか、という点がポイントになる。」
「どういう取り組みをしていけば充実していくか、今後も検討していきたい。」
②について
「あくまで生徒の調べ学習であり、生徒が自宅などで調べてきたものを意見発表していくという形をとっている。」
「生徒が自宅でどういうものを調べ学習として使ったのか、生徒が主張する場合はその論拠は何か。そこを明確にするように、学校現場では教員が指導させて頂いている。」
実際の選挙に合わせて、教育現場で、現実の政策を教育素材として扱われたことに大変なご苦労があったとお察しいたします。
若い有権者に選ばれる政治家であるよう、今後も精進してまいります。
2015年06月09日 (火)
2015年06月09日 (火)
2015年06月03日 (水)
6月2日、内閣委員会・財政金融委員会連合審査会において、日本年金機構の個人情報流出問題について質問しました。
平成27年10月より、税や社会保険料の徴収、給付の適正化を目的とした社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の通知が始まります。マイナンバー制度の導入により行政事務の効率化が図られる一方、情報漏洩による被害の拡大を懸念する声も少なくありません。
このようにマイナンバー制度には両論あるのですが、その利用拡大を目指す法案の審議中に、日本年金機構による個人情報の流出が明らかとなりました。
6月1日に日本年金機構が発表した内容によりますと、職員端末に対する外部からのウィルスメールによる不正アクセスによって、日本年金機構の保有する個人情報(基礎年金番号、氏名、生年月日、住所)のうち約125万件の外部への流出が、5月28日に判明したとのことです。
個人情報の流出自体、由々しき問題なのですが、日本年金機構が公表する前の5月28日段階から、インターネット上の匿名掲示板に、個人情報流出を示唆する職員によるものと思われる書き込みが相次いでおりました。
そこで、以下の点について、質問致しました。
①個人情報流出を受けて、マイナンバー制度に対する国民の不安は高まったと認識しているか。
②日本年金機構の公表前から、インターネット上の匿名掲示板に職員によるものと思われる書き込みがなされていたことを把握していたか。
①については、山口俊一内閣府特命担当大臣より、以下のご答弁をいただきました。
「パスワードさえ設定していなかったのが相当数あり、初歩の初歩の話だと思う。国民の皆様が不安に感じるのは当然あると思う。」
「今回漏れた個人情報によって国民の皆様が被害を受けないように対応していく必要がある。」
②については、厚生労働省より、以下の答弁がありました。
「私としては、今初めて承知した。」
「(今日この時点まで知らなかったのか、という問いに対して)私としては承知していませんでした。」
確かに、マイナンバー制度と基礎年金番号では、制度やシステムは異なるかもしれません。しかし、国民から見れば、政府は政府であり、公的機関は公的機関であり、個人情報の管理には慎重の上にも慎重な対応が求められます。
立派な制度やセキュリティの高いシステムを作成しても、最も大事なのは運用する側の人間の意識でありモラルであると考えます。
マイナンバー制度の運用を控えるに当たり、関係省庁には改めて自覚を促したいと思います。
2015年06月01日 (月)
■日時
2015年6月2日(火) 11:20~11:30
時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。
■内容
マイナンバー法について
①日本年金機構における厚生年金保険適用対象事業所調査の進捗状況について
②国税庁から日本年金機構への源泉徴収義務者に関する情報提供について
③歳入庁の設置による納付率の向上について
④マイナンバーの通知について
■答弁者
厚生労働省、財務省、総務省
■視聴方法
参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
終了後もご覧いただけます。
NHK中継はございません。
2015年05月29日 (金)
5月28日 参議院財政金融委員会において、アジアインフラ投資銀行(AIIB)に関する参考人質疑を行いました。
アジアインフラ投資銀行(AIIB)とは、中国が主導する形で設立が進む国際開発金融機関のことです。
同じような国際開発金融機関としてアジア開発銀行(ADB)がありますが、2020年までに8兆ドルと目されるアジアのインフラ需要をADBだけでは賄いきれないことから、AIIB設立の動きとなりました。
当初、AIIBの加盟国は、アジアの新興国に留まると思われていましたが、イギリスの参加表明に端を発し、ドイツ、フランス、イタリアも次々に参加を表明し、創設メンバーとなる見込みです。
日本政府は当初「G7諸国からの参加はない」と見込んでいたため、G7諸国の相次ぐ参加表明に「日本外交の敗北」との批判を浴びました。
本日は、AIIBへの参加に慎重な伊藤隆敏参考人(コロンビア大学教授 政策研究大学院大学教授)と参加に前向きな河合正弘参考人(東京大学特任教授 元アジア開発銀行研究所所長)へ質問させて頂きました。
「AIIBは投資銀行寄りになってきているから、開発銀行となるべく働きかけるべき」と主張される伊藤参考人には「AIIBを投資銀行と理解して、投資クラブとして日本が参加するという選択肢はないのか。」という点について質問しました。
伊藤参考人からは、以下のご回答をいただきました。
「投資クラブに参加したとしても、日本企業はコスト的に受注を採れない。」
「AIIBが投資クラブだとしても、日本の企業や地方に投資してくれるわけではない。」
「利益が出たとしても配当を受け取るものではない。結局クオリティが低い投資クラブの中で貸しあうことになる。」
「そのため、投資クラブに参加したとしても日本にメリットがあるとは思えない。」
他方、河合正弘参考人には、「日本企業のADB落札率が極めて低いことをどのように考えているのか。」、「AIIBに参加しないことによって入札にも参加できないデメリットをどのように考えるのか。」という点について質問しました。
河合参考人からは、以下のご回答をいただきました。
「日本企業は、質は追及するものの、価格競争力はない。とはいえ、日本企業自身が落札しなくても、落札した企業は他の企業から購入しないといけない。その点は重要である。」
「AIIB加盟国でなくても入札はオープンに行うと言っている。ただ、入っていないと情報が入手しづらい。」
「途上国の中には、中国の発言力の強さを懸念して、日本が入ってバランスして欲しいという声はよく聞く。日本が入ることで、アジアの経済的な繁栄の基礎となり、日本を信頼できる国だと思ってもらえるなら、入る価値は十分ある。」
AIIBは「バスに乗り遅れるな」という単純な話ではありません。メリット・デメリットを慎重に検討しながら、参加の是非を判断すべきと考えます。
2015年05月27日 (水)
5月26日参議院財政金融委員会において、プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)について質問しました。
プロ向けファンドとは、1名以上の適格機関投資家(いわゆるプロ)と49名以内の一般投資家(アマ)を対象とした投資事業組合のことです。
プロ向けファンドは、書面交付義務(契約内容を記した書類を交付する義務)や分別管理義務(出資者からの預かり資産と運用事業者の資産を分けて管理する義務)が免除されている上、49名以内であれば投資の素人(一般投資家)にも販売できる制度であったため、悪用事例が相次ぎ、以下の改正案が審議されました。
①49名以内の「適格機関投資家以外」の出資者の範囲を、上場会社や富裕層個人(1億円以上の投資性金融資産を有する個人投資家)、上場会社の役員等に限定し、一般個人を除外する。
②他の業態の投資運用業に準じて金融商品取引業者としての義務を課す(書面交付義務や分別管理義務など)
この改正の方向性自体は賛成なのですが、今回の改正案の中に、相手方の同意を得ずに勧誘する「不招請勧誘の禁止」が含まれておりません。
プロ向けファンドによる被害が広がった背景には、一般個人への販売が許されていたことに加えて、飛び込み営業のような形で勧誘が行われたことも要因であると考えられます。
とくに有価証券の私募と異なり、「49名」という制限はあくまで販売先の数の縛りであり、勧誘先の数の縛りでなかったことが被害を大きくさせたと思われます。
今回の法改正により出資者の範囲が富裕層個人などに限定されましたが、投資判断能力が備わっていない人へ勧誘がなされる恐れが拭えません。
そこで、不招請勧誘を禁止すべきではないかという点について、質問致しました。
麻生大臣からは、以下のご答弁を戴きました。
「プロ向けファンドについては、投資家被害を適切に防止していく必要性がある一方、ファンドの円滑な組成に支障を生じさせないようにする必要があるため、不招請勧誘を禁止することは慎重な対応が必要と考えている。」
「投資家被害の抑止を図る上で、振り込め詐欺みたいなものは急激に増えていくこと、個人金融資産の60~70%が高齢者に集中しているうえ、その高齢者が更に高齢化していくと被害はさらに出やすくなることなど、いろんなことを考えないといけない。今後の検討課題としたい。」
外国為替証拠金取引(FX取引)においては、相談件数が増加してきたため不招請勧誘を禁止したところ、相談件数は激減する一方、口座数は増えたというデータが出ております(資料①参照)。
このデータは、規制したからといって直ちに販売ができなくなるわけではなく、むしろ業者の努力次第で伸びることを示唆していると言えます。たしかに規制緩和は重要ですが、健全な市場環境を保つためには最低限の規律は必要と考えます。今後も、適切な市場環境の構築に努めて参りたいと思います。
2015年05月25日 (月)
■日時
2015年5月26日(火) 11:40~11:50
時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。
■内容
1、金融商品取引法改正案について
不招請勧誘について
2、株主総会について
株主総会における議決権の電子投票について
有価証券報告書および権利行使基準日について
■答弁者
麻生金融担当大臣ほか
■視聴方法
参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
終了後もご覧いただけます。
NHK中継はございません。