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活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

7/30(木)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① 集団安全保障による機雷掃海の可否

2015年07月31日 (金)

本日は、平和安全法制特別委員会において、ホルムズ海峡の機雷掃海は、集団安全保障を通じた国際貢献として行うべきではないか、と質問しました。

現在、参議院では、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法案を審議しております。その中で、安倍総理は、ホルムズ海峡の機雷掃海を、原則禁止である海外派兵の例外の具体例として説明しています。

 

ホルムズ海峡は、インド洋からペルシャ湾に入るところに位置しており、日本に輸入される原油の8割が通過する海上交通の要衝です。この海峡が機雷で封鎖されると、日本の原油の輸入が滞るため、安倍総理は、集団的自衛権を行使して機雷掃海を行うべきである、と説明しています。

しかし、日本から1万1000キロ離れた海峡の機雷掃海を、自衛権で説明することに違和感を覚えます。

 

確かに、海上自衛隊の機雷掃海能力は、国際的に極めて高く評価されています。これは、周囲を海に囲まれた日本が、第二次世界大戦中に、米軍の機雷封鎖に悩まされ、機雷の掃海とともに戦後の復興を果たしたことに由来します。

しかし、機雷の敷設は、沿岸国に対する不法行為であるのみならず、その海域を通航する国際社会に対する迷惑行為であるといえます。

そのため、日本から遠く離れた海域での機雷の掃海は、自衛権の行使ではなく、国連を中心とした集団安全保障(加害行為を行う国に対して、他の国連加盟国が制裁を加え、被害を受けた国の主権を回復し、原状に復帰させる仕組み)として取り組む方がふさわしいのではないでしょうか。

 

そこで、以下の点を質問しました。

①機雷掃海を、国連を中心とした集団安全保障措置として捉えるべきではないか。

②機雷掃海を、海外派兵の例外として行うのであれば、集団的自衛権行使の一般要件(新三要件)に加えて、別の要件が必要になるのではないか。

 

安倍総理からは、以下のご答弁をいただきました。

①について

「ホルムズ海峡における機雷の敷設が(集団的自衛権を行使する要件となる)存立危機事態に該当する場合、我が国の行う機雷の掃海は、我が国の自衛の措置であり、国際法上の根拠が、集団的自衛権であっても集団安全保障であっても変わらないと考えている。」

②について

「我が国が高い機雷処理能力と実績を有している以上、存立危機事態に当たるような場合、我が国が各国と協力して機雷掃海に当たることは当然と考える。存立危機事態に該当する場合、国際法上の根拠が、集団的自衛権であれ、集団安全保障であれ、新三要件のもと機雷の掃海を行うことが必要であると考える。」

 

安倍総理としては、集団的自衛権も集団安全保障措置も区別することなく、機雷掃海を認める立場のようです。しかし、憲法上禁じられている海外派兵の例外として捉えるのであれば、より慎重な要件を求めるべきではないでしょうか。

今後も集団安全保障措置としての捉え方を検討して参ります。

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