中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

2015年08月27日 (木)

毎日・朝日・神奈川新聞に掲載されました!

8月25日(火)参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会での質問が毎日新聞・朝日新聞で取り上げられました。

安全保障関連法案についてのアンケート内容が神奈川新聞に掲載されました。

2015年08月26日 (水)

8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 在外邦人を輸送する船舶の防護について

8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、在外邦人を輸送する船舶の防護について、質問しました。

資料は、安倍総理が集団的自衛権を行使する典型例として説明する事例(海外有事の際に日本へ避難する日本人母子を乗せたアメリカの輸送艦を自衛隊が防護する事例)に、同じく日本へ避難する日本人母子を乗せた日本船舶と第三国船舶を加えたものです。

安倍総理は、この事例を集団的自衛権で説明されていますが、米輸送艦に乗船した日本人母子の防護は集団的自衛権で説明できるとしても、第三国船舶に乗船した日本人母子の命を守れるのかという観点から質問しました。

 

そもそも、事情判断にもよりますが、公海上の日本船舶に対する武力攻撃については、我が国は個別的自衛権を行使できると考えられております(平成14年7月16日政府答弁書)。

くわえて、政府見解「有事における海上交通の安全確保と外国船舶について」によると、我が国が個別的自衛権を行使しうる状況であれば、国民の生存を確保するために必要不可欠な物資を輸送する第三国の船についても個別的自衛権を及ぼしうる、との見解が示されています(昭和58年3月15日の参議院予算委員会)。

そこで、「物資の輸送」の事例において個別的自衛権を及ぼしうるのであれば、「在外邦人の輸送」の事例においても個別的自衛権を及ぼしうるのではないか、と質問しました。

安倍総理の答弁は、以下の通りです。

「既に日本への攻撃が発生している、我が国事態がすでに発生しているという状況であれば、日本への物資が運ばれている船を個別的自衛権の延長で当然に守れる。邦人を乗せている船に対して、日本を攻撃している国が攻撃すれば、守りうる。」

「我が国に対する武力攻撃が発生していない場合に、我が国の船でない船に対して攻撃がされた場合は、外形上は集団的自衛権の行使に当たる。」

政府が、我が国への武力攻撃(日本船舶への武力攻撃を含む)が発生していると認められる状況下において、日本人を輸送する第三国船舶に対しても個別的自衛権を及ぼし得る、との答弁を引き出せたことは、大変重要な意義があると考えております。

朝鮮半島有事の際には、数十万人の外国人(日本人だけでも6万人近く)が、ひとまず日本に退避してくることが想定されます。そのため、釜山~博多の間(200キロ:浜松~東京の距離に相当)は、日本人を含む数十万人を運ぶ船舶で埋め尽くされることが予想されます。そして、その船は、日本やアメリカの船に限らず、パナマ船籍・リベリア船籍といった第三国の船も多く含まれるでしょう。

このような状況において、はたしてパナマやリベリアから、「要請または同意」を取り付けて集団的自衛権を行使することが現実的といえるのでしょうか。むしろ邦人保護のためには、個別的自衛権を拡張していくケースと捉えるべきではないでしょうか。

政府の想定する集団的自衛権の行使では、邦人保護に当たって重大な欠陥を生じるおそれがあります。

この問題点については、引き続き質していこうと思います。

2015年08月26日 (水)

8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② 武力攻撃を受けた国の要請または同意

8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、中谷防衛大臣に、集団的自衛権の行使に当たって問題になる「武力攻撃を受けた国の要請または同意」について尋ねました。

集団的自衛権を行使するに当たり、「武力攻撃を受けた国の要請または同意があること」が要件となっております。しかし、「武力攻撃を受けた国の要請または同意」が、集団的自衛権行使の前提となる存立危機事態の認定の要件として必要なのか否かは、明らかではありませんでした。

そこで、中谷大臣に、「武力攻撃を受けた国の要請または同意」は存立危機事態を認定する要件として必要なのか、尋ねました。

中谷大臣の答弁は、以下の通りです。

「武力攻撃を受けた国の要請または同意については、存立危機事態の定義そのものに含まれていない。」

「国際法上、集団的自衛権の行使に当たっては、武力攻撃を受けた国の要請または同意があることが当然の前提である。我が国が武力を行使するに当たり国際法を順守することは、昨年7月の閣議決定においても、自衛隊法第88条第2項においても明記されている。」

「武力攻撃を受けた国の要請または同意が存在することは、存立危機事態認定の前提となった事実として、対処基本方針に明記する必要がある。」

「我が国が集団的自衛権を行使するに当たって、武力攻撃を受けた国の要請または同意が存在しないにもかかわらず対処基本方針を閣議決定することはなく、存立危機事態を認定されることはない。」

中谷大臣の答弁からは、存立危機事態を認定する要件として必要なようにも聞こえるのですが、その点について「端的に明らかにして欲しい」と質問しても、明確に答弁されませんでした。実は、この質問は、8月21日の参議院平和安全法制特別委員会における水野賢一委員(無所属クラブ)のフォローアップとして尋ねたものでしたが、中谷防衛大臣のご答弁は、その時と変わらず曖昧なままでした。

集団的自衛権の根本的な要件ですら政府が明確に答えられない原因は、法案に明記されていないからだと思われます。すなわち、政府の提出している安保法案は、本来書くべきことが書かれていない欠陥法案なのではないでしょうか。

今後も引き続き、政府提出法案の不備を厳しくチェックして参りたいと思います。

2015年08月26日 (水)

8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① 政府の答弁姿勢

8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府の答弁姿勢について、安倍総理の認識を伺いました。政府の答弁ぶりは、評価できる部分もあるものの、「丁寧な説明」とはほど遠い部分もあると感じております。

8月4日の参議院平和安全法制特別委員会において、徴兵制と自衛隊の関係について、政府答弁の穴について質問しました。政府は、これまで徴兵制を「軍隊を前提とした制度」と捉える一方で、自衛隊については「軍隊と異なるもの」と捉えていたため、政府答弁には「自衛隊は軍隊ではないため、強制的に徴集されても徴兵制に反しない」という穴が存在しました。この点について、8月4日の委員会で質問したところ、政府統一見解によって以下の点が明らかとなりました。

①自衛隊は、軍隊そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務に服させることは憲法上許容されない。

②役務の提供先となる組織が、軍隊と呼称されるものであるか否か、また、その役務が、兵役と呼称されるものであるか否かにかかわらない。

政府として、明瞭に見解を示され、後々の憂いを断たれた点については、大変評価しております。

 

しかし、その一方で、これまでの政府側の答弁には、政策論と法律論を混同しているものや、法律の細部についての理解の怪しいものが多々見受けられました。

そこで、安倍総理に、政府のこれまでの答弁が、質問に明確に答えているものと認識しているのかと尋ねました。

安倍総理からは、「我々は、この委員会において、ご質問に対して真摯に答えているつもりである。今後も委員会の審議を通じて、国民の理解が深まっていくよう引き続き努力を重ねていきたい。」との答弁をいただきました。

しかし、その後も不明確な答弁が相次ぎました。詳細は、8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 武力攻撃を受けた国の要請または同意をご覧ください。

2015年08月24日 (月)

8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で質問に立ちます!(NHK中継あります)

■日時

2015年8月25日(火) 15:52~16:09

時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。

 

■内容

1、政府の答弁姿勢について                                                   (安倍総理大臣)

 

2、他国からの要請または同意について

(8月21日参議院平安特委における水野委員の質問に対する中谷防衛大臣の答弁について)  (中谷防衛大臣・岸田外務大臣)

 

3、邦人輸送中の米輸送艦の防護事例(事例8)について(個別的自衛権か集団的自衛権か)            (安倍総理大臣)

 

■視聴方法

NHK中継

参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php (終了後もご覧いただけます。)

2015年08月20日 (木)

神奈川新聞に掲載されました!

8月19日(水)参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会での質問が神奈川新聞で取り上げられました。

質疑の内容はHPにも掲載しております。ぜひご覧ください。

【参照】8/19(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 昭和47年政府見解

2015年08月20日 (木)

8/19(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解

8月19日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府が集団的自衛権を導く根拠とする昭和47年政府見解について、質問しました。

1、昭和47年政府見解における基本的論理について

政府は、集団的自衛権の行使容認を導くに当たり、昭和47年政府見解を①の部分、②の部分、③の部分の3つに分け、③の部分の冒頭に「そうだとすれば」という結論を導く接続詞があることから、①②の部分は基本的論理であり維持しなければならないが、③の部分(集団的自衛権の行使を否定する部分)は帰結であり、あてはめにすぎないので、変更可能である、と説明しております。

しかし、③の部分をよくみると、「そうだとすれば」の後に「したがって」という結論を導く接続詞が認められます。そのため、基本的論理と帰結に分けるという政府の立場に沿って考えるとしても、③の前段(そうだとすれば~したがっての間)も基本的論理に含まれるのではないでしょうか。仮にそうであるとすれば、③の前段の「憲法上許容されるのは個別的自衛権に限られる」という部分が基本的論理に含まれることになり、集団的自衛権を導くことはできないと思われます。

そこで、横畠内閣法制局長官へ、昭和47年政府見解の基本的論理とは、①②の部分に加えて、③の前段まで含まれるのではないか、と尋ねました。

横畠内閣法制局長官の答弁は以下の通りです。

「③の前段部分は、『憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは』と『我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる』という2つの部分で成り立っているが、『許される』と『限られる』の間に理由が必要である。その理由となるのが①②の部分である。その意味で、『そうだとすれば』という接続詞が用いられている。」

「③の部分の前段と後段の関係については、前段の部分で『わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られる』といった以上は、これすなわち、③の後段部分は『集団的自衛権の行使は憲法上許されない』ということになる、という構造になっている。」

横畠長官は、③の「したがって」という接続詞を、「すなわち」と同義を導く関係で捉えていますが、「したがって」は結論を導く接続詞として読むのが通常の日本語の読み方ではないでしょうか。政府の解釈は「したがって」という接続詞の理解として、無理があるといわざるを得ません。

政府による昭和47年政府見解の変更は、集団的自衛権を導くための強引な読み替えであり、その無理が接続詞の解釈という部分に表れていると思われます。

 

2、昭和47年政府見解当時の事実認識について

政府は、安全保障環境の変化を理由に集団的自衛権の行使を導く前提として、「昭和47年政府見解の当時の事実認識として、我が国に対する直接の武力攻撃が生じない限りは、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるような事態には至らないという理解であった」と説明しております。

しかし、この事実認識と矛盾しかねない資料がありましたので、改めて、政府に対し当時の事実認識について質問しました。

政府は、集団的自衛権に関する昭和47年政府見解を出したのと同じ日に、同じ参議院決算委員会宛てに、同じ水口議員の質疑に対して、「自衛行動の範囲について」という政府見解を提出しております。

そのなかで、「憲法第9条が許容している自衛行動の範囲について…その時の国際情勢、武力攻撃の手段・態様により千差万別であり、限られた与件のみを仮設して論ずることは適当ではないと思われる。」という見解を示しています。

この見解のあらゆる事態を想定しており、限られた与件を仮設するべきではないという部分が、「我が国に対する武力攻撃が生じた場合に限られる」という限定的な事実認識と矛盾するのではないかと思われます。

そこで、この資料を出した防衛省(旧防衛庁)の中谷大臣へ、この資料とこれまでの政府の説明は矛盾しないのかを質問しました。

中谷大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「昭和47年政府見解と同時に提出した『自衛行動の範囲について』でありますが、海外派兵について記載されておりまして、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土・領海に派兵する海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって憲法上許されないという認識をもっています。」

「私の考えではありますが、同時に自衛権の発動の3要件を満たすものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと解しておりまして、特に敵地攻撃について、従来の考え方は、法的な理屈について新三要件のもとでも変わらないという以前に答弁があるもの、そういうものを念頭に書かれたものではないかなと解釈をしています。」

中谷大臣のご答弁は質問と噛み合っていないように思えましたので、政府に対して改めて政府見解を示すように求めました。

政府見解が届きましたら、あらためてご報告させて頂きます。

2015年08月20日 (木)

8/19(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 集団的自衛権の概念

8月19日の参議院平和安全法制特別委員会において、「国際法における集団的自衛権」の概念について、質問しました。

これまでの安保法案の審議において、集団的自衛権の合憲性(違憲性)についてはかなり採り上げられましたが、「国際法における集団的自衛権」に関する議論に乏しく、その概念自体も整理されていないように見受けられます。

他方で、政府は「国際法上違法な行為を支援することはない」と明言しているため、後方支援を行う前提として支援対象国の行為の国際法上の適法性を判断することが求められております。たとえば、アメリカの武力行使が「国際法における集団的自衛権」の行使として適法なものであれば日本も後方支援することができますが、そうでない違法な武力行使であった場合には、後方支援を控えなければなりません。

このように他国を支援する前提となる「国際法における集団的自衛権」の概念について、政府の見解を質しました。

資料①にお示ししておりますが、国際法における集団的自衛権の考え方は、①個別的自衛権共同行使説、②他国防衛説、③死活的利益防衛説の3つに大別されます。

このなかで、国際司法裁判所は、広く他国を防衛する権利と捉える②他国防衛説に近い考え方を採用したといわれております(ニカラグア事件判決)。すなわち、現在の世界標準の「国際法における集団的自衛権」の捉え方は、ニカラグア事件判決≒他国防衛説と考えられます。

他方、政府は、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が攻撃されていないにもかかわらず阻止する権利」と解しており(平成15年7月15日政府答弁書)、自国と密接な関係にある他国を防衛する権利と捉える③死活的利益防衛説に近い考え方といえます。

そのため、「自国と密接な関係にある他国」に限定するか否かを巡って、政府の捉え方と世界標準の考え方で差異が認められます。

そこで、岸田外務大臣へ、「国際法における集団的自衛権」について、政府の捉え方とニカラグア事件判決で示された概念は同じものなのか、違うものなのか、を尋ねました。

岸田外務大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「ニカラグア事件判決が他国防衛説に立っているのではないか、という指摘があることは知っているが、他方で、ニカラグア事件判決では他国の要請または同意が要件とされており、他国防衛説と完全に一致しているわけではない。」

「ニカラグア事件判決で示された『要請』は、密接な関係にあるからこそ要請が行われるのであり、ニカラグア事件判決はその意味における『密接な関係』を否定するものではない。」

「(国際法における集団的自衛権を巡る)我が国の考え方と国際社会一般の考え方は一致している。」

 

岸田大臣は「要請があるから、密接な関係が認められる。」と答弁されていますが、仮に政府の捉え方(フルスペックの集団的自衛権、③死活的利益防衛説)に立つとしても、「密接な関係」と「要請」という要件は分けて考えるべきではないでしょうか。

「要請があるから、密接な関係が認められる。」という岸田大臣の答弁は、ニカラグア事件判決における集団的自衛権の概念を、政府の捉え方に無理に合わせる強引な印象を受けました。

 

なお、「国際法における集団的自衛権」の捉え方を巡り、政府と国際社会一般において乖離が生じた理由について、私は、政府見解を作成した時期とニカラグア事件判決の時期の問題と考えております。

政府の集団的自衛権の捉え方は、昭和47年政府見解により明らかにされ、基本的にはその後も維持されています。実は、昭和47年当時、③死活的利益防衛説が通説的地位を占めており、おそらく当時の政府関係者は、この通説(③死活的利益防衛説)に沿って、政府見解を作成したと思われます。

しかし、昭和61年にニカラグア事件判決が出され、国際社会一般における通説は②他国防衛説となりました。本来であれば、この時点において、政府は集団的自衛権の定義を改めるべきであったと思われますが、これを怠ったため、いまのような乖離が生じていると思われます。

 

安保法案を整備するというのであれば、こういった問題点も整理するべきではないでしょうか。今後も、政府に対して整理しきれていない問題点を追及して参ります。

2015年08月18日 (火)

8/19(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会で質問に立ちます!

■日時

2015年8月19日(水) ①10:53~11:09   ②16:00~16:15

時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。

 

■内容

1、集団的自衛権の国際法上の概念の整理について   (外務大臣)

2、機雷敷設の法的位置づけについて            (外務大臣・防衛大臣)

3、必要最小限度の実力行使について            (外務大臣・防衛大臣)

4、昭和47年政府見解について                (防衛大臣・内閣法制局長官)

5、徴兵制に関わる政府統一見解について         (防衛大臣・内閣法制局長官)

 

■視聴方法

参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php (終了後もご覧いただけます。)

2015年08月17日 (月)

朝日新聞に掲載されました!

8月4日(火)参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会での質問が朝日新聞で取り上げられました。

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