中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

2015年05月29日 (金)

5/28 財政金融委員会(AIIB参加問題:参考人質疑)

5月28日 参議院財政金融委員会において、アジアインフラ投資銀行(AIIB)に関する参考人質疑を行いました。

アジアインフラ投資銀行(AIIB)とは、中国が主導する形で設立が進む国際開発金融機関のことです。

同じような国際開発金融機関としてアジア開発銀行(ADB)がありますが、2020年までに8兆ドルと目されるアジアのインフラ需要をADBだけでは賄いきれないことから、AIIB設立の動きとなりました。

当初、AIIBの加盟国は、アジアの新興国に留まると思われていましたが、イギリスの参加表明に端を発し、ドイツ、フランス、イタリアも次々に参加を表明し、創設メンバーとなる見込みです。

日本政府は当初「G7諸国からの参加はない」と見込んでいたため、G7諸国の相次ぐ参加表明に「日本外交の敗北」との批判を浴びました。

本日は、AIIBへの参加に慎重な伊藤隆敏参考人(コロンビア大学教授 政策研究大学院大学教授)と参加に前向きな河合正弘参考人(東京大学特任教授 元アジア開発銀行研究所所長)へ質問させて頂きました。

 

「AIIBは投資銀行寄りになってきているから、開発銀行となるべく働きかけるべき」と主張される伊藤参考人には「AIIBを投資銀行と理解して、投資クラブとして日本が参加するという選択肢はないのか。」という点について質問しました。

伊藤参考人からは、以下のご回答をいただきました。

「投資クラブに参加したとしても、日本企業はコスト的に受注を採れない。」

「AIIBが投資クラブだとしても、日本の企業や地方に投資してくれるわけではない。」

「利益が出たとしても配当を受け取るものではない。結局クオリティが低い投資クラブの中で貸しあうことになる。」

「そのため、投資クラブに参加したとしても日本にメリットがあるとは思えない。」

 

他方、河合正弘参考人には、「日本企業のADB落札率が極めて低いことをどのように考えているのか。」、「AIIBに参加しないことによって入札にも参加できないデメリットをどのように考えるのか。」という点について質問しました。

河合参考人からは、以下のご回答をいただきました。

「日本企業は、質は追及するものの、価格競争力はない。とはいえ、日本企業自身が落札しなくても、落札した企業は他の企業から購入しないといけない。その点は重要である。」

「AIIB加盟国でなくても入札はオープンに行うと言っている。ただ、入っていないと情報が入手しづらい。」

「途上国の中には、中国の発言力の強さを懸念して、日本が入ってバランスして欲しいという声はよく聞く。日本が入ることで、アジアの経済的な繁栄の基礎となり、日本を信頼できる国だと思ってもらえるなら、入る価値は十分ある。」

AIIBは「バスに乗り遅れるな」という単純な話ではありません。メリット・デメリットを慎重に検討しながら、参加の是非を判断すべきと考えます。

2015年05月27日 (水)

5/26 財政金融委員会(プロ向けファンドと不招請勧誘)

5月26日参議院財政金融委員会において、プロ向けファンド(適格機関投資家等特例業務)について質問しました。

プロ向けファンドとは、1名以上の適格機関投資家(いわゆるプロ)と49名以内の一般投資家(アマ)を対象とした投資事業組合のことです。

プロ向けファンドは、書面交付義務(契約内容を記した書類を交付する義務)や分別管理義務(出資者からの預かり資産と運用事業者の資産を分けて管理する義務)が免除されている上、49名以内であれば投資の素人(一般投資家)にも販売できる制度であったため、悪用事例が相次ぎ、以下の改正案が審議されました。

①49名以内の「適格機関投資家以外」の出資者の範囲を、上場会社や富裕層個人(1億円以上の投資性金融資産を有する個人投資家)、上場会社の役員等に限定し、一般個人を除外する。

②他の業態の投資運用業に準じて金融商品取引業者としての義務を課す(書面交付義務や分別管理義務など)

この改正の方向性自体は賛成なのですが、今回の改正案の中に、相手方の同意を得ずに勧誘する「不招請勧誘の禁止」が含まれておりません。

プロ向けファンドによる被害が広がった背景には、一般個人への販売が許されていたことに加えて、飛び込み営業のような形で勧誘が行われたことも要因であると考えられます。

とくに有価証券の私募と異なり、「49名」という制限はあくまで販売先の数の縛りであり、勧誘先の数の縛りでなかったことが被害を大きくさせたと思われます。

今回の法改正により出資者の範囲が富裕層個人などに限定されましたが、投資判断能力が備わっていない人へ勧誘がなされる恐れが拭えません。

そこで、不招請勧誘を禁止すべきではないかという点について、質問致しました。

麻生大臣からは、以下のご答弁を戴きました。

「プロ向けファンドについては、投資家被害を適切に防止していく必要性がある一方、ファンドの円滑な組成に支障を生じさせないようにする必要があるため、不招請勧誘を禁止することは慎重な対応が必要と考えている。」

「投資家被害の抑止を図る上で、振り込め詐欺みたいなものは急激に増えていくこと、個人金融資産の60~70%が高齢者に集中しているうえ、その高齢者が更に高齢化していくと被害はさらに出やすくなることなど、いろんなことを考えないといけない。今後の検討課題としたい。」

外国為替証拠金取引(FX取引)においては、相談件数が増加してきたため不招請勧誘を禁止したところ、相談件数は激減する一方、口座数は増えたというデータが出ております(資料①参照)。

このデータは、規制したからといって直ちに販売ができなくなるわけではなく、むしろ業者の努力次第で伸びることを示唆していると言えます。たしかに規制緩和は重要ですが、健全な市場環境を保つためには最低限の規律は必要と考えます。今後も、適切な市場環境の構築に努めて参りたいと思います。

2015年05月25日 (月)

5/26(火)参議院 財政金融委員会で質問に立ちます!

■日時

2015年5月26日(火) 11:40~11:50

時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。

 

■内容

1、金融商品取引法改正案について

不招請勧誘について

 

2、株主総会について

株主総会における議決権の電子投票について

有価証券報告書および権利行使基準日について

 

■答弁者

麻生金融担当大臣ほか

 

■視聴方法

参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

終了後もご覧いただけます。

NHK中継はございません。

2015年05月25日 (月)

神奈川新聞に掲載されました!

神奈川新聞に参議院予算委員会で取り上げた特区構想についての記事が掲載されました。

2015年05月22日 (金)

5/21 財政金融委員会(プライマリーバランス)

5月21日 参議院財政金融委員会において、政府が6月末を目途に作成を目指す財政健全化計画について質問しました。

政府は、2020年度プライマリーバランス(基礎的財政収支=国債に関する費用を除いた政府会計の収支)の黒字化をめざす財政健全化計画の作成を進めております。

しかし、今年2月に公表された資料(中長期の経済財政に関する試算)によると、2020年度のプライマリーバランスについて、「ベースラインケース」(中長期の経済成長率を実質1%弱、名目1%半ばと予想)で16.4兆円の赤字、「経済再生ケース」(中長期の経済成長率を実質2%以上、名目3%以上と予想)でも9.4兆円の赤字と試算されています。

この9.4兆円の赤字について、麻生財務大臣は、平成27年5月12日に開催された経済財政諮問会議において、資料①を提示され、「過去3年間の実績を踏まえた歳出の伸びに抑えることができれば、9.4兆円の赤字の大宗はほぼ解消できると考えられる」と説明されました。そして、資料②(同じく麻生大臣提出資料)によりますと、「過去3年間の実績を踏まえた歳出の伸び」とは、2012年度~2014年度の歳出の伸びをそのまま延長することを意味しております。

しかし、2012年度~2014年度における物価上昇率は、年平均で0.467%(財政金融調査室調べ)にとどまります。これに対して、日本銀行は「2016年度前半には物価安定目標(2%の物価上昇率)に達する」との見解を示しているため、政府の「2012年度~2014年度の歳出の伸びをそのまま延長する」という説明は、将来の物価上昇率の見通しという点で齟齬が生じるものと思われます。

また、物価上昇率はいわば複利となって反映されますので、その歳出の伸びも、財務省の主張するような直線ではなく、放物線となるはずです。なお、仮に2%の物価上昇率で試算した場合、5年後にはおよそ1.1倍となるため、資料②にある55.9兆円(2015年度)は、2020年度におよそ61.5兆円となり、財務省予測よりも大幅に上振れすることが予想されます。

そこで、麻生財務大臣へ、政府が「過去3年間の実績を踏まえた歳出の伸びのイメージ」として主張する赤線は、歳出の見通しとして無理があるのではないか、と質問しました。

麻生大臣からは、以下のご答弁をいただきました。

「赤線については、…その時々の物価上昇にスライドさせて歳出を増やすという考え方を取っているわけではありません。」

「我々としては、経済成長と歳出改革を両立させるということで取り組んできたところですが、例えば資材価格はこの3年間で約9.1%上昇、労務単価は27.6%上昇していますが、公共事業につきましては3年間ほぼ横ばいということなどできております。」

「現実に物価や賃金が上昇すれば公共事業の労務単価とかそれを引き上げるとかいろいろ出てくるのは当然のことであって、個々の積算に反映させはする一方、予算の総額におきましては人口減少などなど踏まえて重点化するとか、いろんな形で効率化を図ることによって経済再生と財政健全化の両立を図るべきものだと考えております。」

たしかに、資材単価や労務単価は大幅に上昇しているかもしれませんが、3年間の物価上昇率を全体で見た場合には、いまだ物価安定目標に達していないことは周知の事実です。財政健全化計画のような総論的な話は、物価上昇率も全体としてみる必要があるのではないでしょうか。

このように政府の試算根拠に不十分な点が見受けられる以上、財政健全化計画は、名目成長率3%を前提とする「経済再生ケース」だけではなく、低い成長率にとどまる場合もリスクシナリオとして想定しておくべきではないでしょうか。

今後も財政健全化計画の行方を注視して参ります。

 

2015年05月21日 (木)

5/19 財政金融委員会(コーポレートガバナンス・コードを策定するのは誰?)

5月19日(火)参議院財政金融委員会において、東京証券取引所が5月13日に発表しましたコーポレートガバナンス・コードについて質問しました。

コーポレートガバナンス・コードとは、会社が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための原則を定めたものです。

コーポレートガバナンス・コードは、意思決定過程の合理性を確保することで、経営陣をリスク回避的方向への重圧から解放し、健全な企業家精神を発揮しつつ経営手腕を振るえる環境を整えることを狙いとしており、旧みんなの党においても、コーポレートガバナンス・コードの策定を望んでおりました。

【参照】東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス」

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/

コーポレートガバナンス・コードの実施に先立ち、パブリック・コメントの募集が行われ、コーポレートガバナンス・コードの公表に当たっては、寄せられたパブリック・コメントへの考え方も合わせて公表されました。

【参照】東京証券取引所「『コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上場制度の整備について』に寄せられたパブリック・コメントの結果について」

http://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu0000007k0q-att/20150513-1.pdf

ところが、公表直後の5月14日、「パブリック・コメントの結果について」というPDFファイルを文書のプロパティを調べたところ、本来、東京証券取引所が作成すべき文書であるにもかかわらず「Company 金融庁」というクレジットが残っていました。不審に思い、電子メールにて金融庁へ「パブリック・コメントの結果について」の作成過程における関与を尋ねたところ、翌15日に何の説明もないまま、文書のプロパティから「Company 金融庁」のクレジットが消えていました(資料①および②参照)。

一連の経緯からは、本来、東京証券取引所が作成すべき「パブリック・コメントの結果について」を金融庁が作成したために金融庁のクレジットが残った、中西事務所から問い合わせがあったために文書のプロパティに気づき、あわてて金融庁のクレジットを消した、という疑念が生じます。また、東京証券取引所が作成すべき文書のプロパティに金融庁のクレジットが残ってしまうほどの結びつきは、監督者である金融庁と監督を受ける立場にある東京証券取引所の管理監督関係を損なうことにもなりかねません。

そこで、以下の2点についてお尋ねしました。

①「パブリック・コメットの結果について」を作成したのは誰か。どうして金融庁のクレジットが残ったのか。なぜ、翌日に金融庁のクレジットが消えたのか。

②一連の金融庁と東京証券取引所の結びつきは、金融庁の管理監督関係を損なわないか。

①については、金融庁より

「作成したのは東京証券取引所である。」

「東京証券取引所と金融庁でコーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議の共同事務局を担った関係で、パブリック・コメントの結果の素案についても担当者同士でやり取りしており、その過程で金融庁のクレジットが残ったものと考えられる。」

「東京証券取引所では、PDFファイル等のプロパティを削除してから公表することとされているため、プロパティ情報が削除されていないことに気付いた担当者が5月15日にファイルを差し替えた。」

②については、麻生大臣より

「この種の誤解を招かないように、今後とも十分に東証と詰めていくという対応が必要なんだと思います。」

「そういったような形でプロパティのところに少なくとも金融庁の名前が残るということは好ましくない、はっきりしております。」

とのご答弁をいただきました。

細かいところを見ているなと思われるかもしれませんが、細部にこそ真実が宿る、ということでもあります。今後も細部にまで目配りをして金融市場の発展に貢献して参りたいと思います。

2015年05月20日 (水)

5/21(木)参議院 財政金融委員会で質問に立ちます!

■日時

2015年5月21日(木) 14:15~14:35

時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。

 

■内容

財政健全化計画について

税制について

コーポレートガバナンス・コードについて

 

■答弁者

麻生 財務大臣・金融担当大臣ほか

 

■視聴方法

参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

終了後もご覧いただけます。

NHK中継はございません。

2015年05月18日 (月)

5/19(火)参議院 財政金融委員会で質問に立ちます!

■日時

2015年5月19日(火) 11:50~12:05

時間は前後する可能性がございますのでお気を付け下さい。

 

■内容

コーポレートガバナンス・コードについて

 

■答弁者

麻生 金融担当大臣ほか

 

■視聴方法

参議院ホームページURL http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

終了後もご覧いただけます。

NHK中継はございません。

2015年05月15日 (金)

5/14 財政金融委員会(酒の安売り規制)

5月14日(木)参議院財政金融委員会において、報道などで話題になっているお酒の安売り規制法案(酒税法改正案)について、質問致しました。

町の酒屋さんのなかには、とても魅力的なお店があります。私が足しげく通う町の酒屋さんには、全国各地から独自のネットワークで入手した、個性的なお酒が揃っていて、ご主人に美味しいお酒を教えてもらいます。そういう努力をしている町の酒屋さんはこれからも大事にしていくべきだと思います。しかし、ビールや発泡酒といった何処でも扱っているお酒については、量販店で安く買えることが、消費者のメリットであると考えています。

そこで、主にビールや発泡酒を念頭に置いたお酒の安売り規制について、以下の点を尋ねました。

1、酒税の円滑な徴収が阻害されている事情の有無について

「量販店でお酒が安売りされたために、酒税の円滑な徴収が阻害される恐れが出てきたことから、安売りを規制する法案への賛同が広がった」との報道がなされています。

しかし、そもそも酒税は、製造元から出荷される段階で課税される蔵出し税(小売り段階の安売りとは無関係)であるうえ、安売りをしたとしても酒税は価格に含まれているため、「量販店での安売りによって、円滑な徴収が阻害される」という事態が想定できません。

そこで、「酒税の円滑な徴収が阻害される恐れが出てきた」という事情は現実に認められるのか、と尋ねました。

これに対し、国税庁から「ただいま現在、製造者の出荷段階での酒税の徴収に不具合を生じているわけではありません。」という回答をいただき、「酒税の円滑な徴収が阻害される」といった事情は認められないことを確認させて頂きました。

2、財政への影響について

酒税収入が減っている最たる原因は、お酒の販売量が減ってきていることです。仮にお酒の安売りを規制するとなると、販売量を減らすことになり、酒税収入という面からとらえるとマイナスの影響をもたらしかねません。

そこで、麻生財務大臣に、「安売りの規制は、財政の観点からはマイナスなのではないか。」と尋ねました。

麻生大臣からは、「酒に限りませんが、ものを売ることを規制するとその分だけ減る。当たり前の話であって別に酒に限った話ではありませんが、確かだと思います。」と、財政へのマイナスの影響を示唆するご答弁をいただきました。

 

今回の酒税法改正(安売り規制)の議論の背景には、「ほとんどの酒類販売業者が、国税庁の定める合理的価格の指針を守っていない」という指摘がなされています。

資料②は、この指摘の基礎となった、国税庁の定める指針の順守状況の調査結果を整理した表となりますが、平成10事務年度以降は9割以上の事業場で「合理的な価格設定が行われていなかった」という結果が出ています。

しかし、この調査は、目玉商品のような形で、1度でも合理的な価格を下回る価格設定を行った場合も「遵守違反」となるため、違反件数が過剰に膨れ上がる傾向があります。

独占禁止法では、「継続して供給すること」を不当廉売の要件としているので、お酒の安売り規制を議論するのであれば、せめて「継続的に合理的な価格設定をしていないと認められるもの」に限るなどのデータ整理をするべきではないでしょうか。

今後とも、お酒を嗜む消費者の利益を守るため、お酒の安売り規制について注意深く見守って参ります。

2015年05月15日 (金)

5/13(水)参議院 国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会報告

5月13日(水)、参議院デフレ脱却調査会において、黒田東彦日本銀行総裁へ、金融政策の現状認識と物価安定目標の達成時期について、質問しました。

1、金融政策の現状認識について

3月の完全失業率は3.4%であり、日銀は完全雇用水準に達していると言っております。また、需給ギャップについてはほぼゼロ近辺であるという認識を示しています。

そこで、黒田総裁へ、「金融政策の所期の目的というのは、既に達成されているのではないか。」と尋ねました。

黒田総裁からは、以下のご答弁をいただきました。

「失業率の場合も需給ギャップの場合も、構造的失業率以下になってはいけないということではなくて、景気が良くなっているときには構造的失業率以下になることも十分あり得ますし、需給ギャップの計算上もマイナスがゼロになってプラスになっても別におかしくないわけです。」

「他方で、2%の物価安定目標への道筋はまだ道半ばであるため、2%の物価安定目標の実現を目指して、量的・質的金融緩和を着実に推進していくことが必要であろうと思います。」

2、物価安定目標の達成時期について

2%の物価安定目標の旗を掲げ続けるということは金融政策論的に正しいと言えますが、「2年で達成する」と期間を区切る理論的根拠は乏しいと思われます。「期限が迫っているから」という理由で追加的な金融緩和を打ち出すことにでもなれば、かえって良くない物価上昇を招く恐れすらあります。

そこで、黒田総裁へ、物価安定目標の「期限」に対する認識についてお尋ねしました。

黒田総裁からは、以下のご答弁をいただきました。

「2013年1月に政府と日本銀行で出した共同声明における『できるだけ早期に』の英訳は、as soon as possibleではなく、at the earliest possible timeとなっており、かなり明確な早期というものを設定して日本銀行はコミットしたわけであります。」

「私ども、別に何か一定のきっちりした日にちに迫られて云々ということではありませんが、かなり明確な早期に実現するということにコミットしておりますし、量的・質的金融緩和も2年程度の期間を念頭に置いてできるだけ早期に実現するということではじめていますので、このコミットメントはやはり引き続き重要であろうという風に考えております。」

昔の日銀のように「デフレを放置しても構わない」という姿勢は論外としても、金融政策だけで潜在成長率を引き上げることができるわけではありません。今後も日銀の金融政策を注意深く見守って参ります。

 

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