中西けんじ公式ホームページ/自由民主党衆議院神奈川三区(鶴見区、神奈川区)

2015年04月06日 (月)

4/7(火)参議院 財政金融委員会で質問に立ちます!

■12:30~12:45

時間は前後する可能性がございます。

お気をつけ下さい。

 

支出官レートについて

租税特別措置について

インフラファンドについて

 

麻生 財務大臣へ質します。

 

NHK中継はございませんので、是非、以下の参議院ホームページよりご覧ください。

(終了後もご覧いただけます)

http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php

2015年04月01日 (水)

3/31 財政金融委員会②(関税法)

3月31日(火)参議院財政金融委員会において、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)について質問しました。

NACCSとは、税関手続き、その他の輸出入関連省庁の手続き、及びこれらと関係する民間業務を処理する官民共用のシステムのことです。

かつて輸出入関連手続きは、省庁ごとに別々に行う必要がありましたが、NACCSによって窓口の一元化とペーパーレス化が実現しました。

輸出入申告総件数の98%がNACCSを利用しており、日本の輸出商品としても海外から高い評価を受けております。

NACCSによって、窓口とデータベースの一元化は実現されましたが、省庁間の情報の共有は為されておりません。たとえば、農林水産省所管の植物検疫検査に引っかかった輸入品に関する情報については、港湾を管理する国土交通省の側からアクセスできません。

しかし、税関業務は多忙を極めており、情報共有による業務の効率化が考えられます。

また、NACCSを運営する輸出入・港湾関連情報処理センター(NACCSセンター)は、法律(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律)によって、できる限り速やかに株式を売却することが定められています。

しかし、NACCSで扱う情報の重要さに鑑みれば、いかにして情報セキュリティを図るかが問題となります。

 

そこで、以下の点について質問しました。

①省庁間の垣根を越えてNACCS登録情報の利用を認めるべきではないか。

②NACCSセンターの株式売却に当たり、いかにして情報セキュリティを図るのか。

 

①については、麻生財務大臣より、

「当該省庁の利用目的以外に利用を行わない、という前提で情報提供を受けている。そのため、他の行政機関による利用は許容されないことを、ご理解いただきたい。」とのご答弁をいただきました。

②について、財務省関税局長より

「株式売却後も、国が引き続き議決権の過半数を保有することが義務付けられている。」

「法律によってNACCSセンター職員に守秘義務が課されている。」

「業務運営について、財務大臣の認可・監督・報告の求めなど国の一定の関与が定められている。」とのご答弁をいただきました。

 

NACCSは重要なシステムと考えております。そのため、株式の売却方法や売却後の制度設計については慎重に考えて頂きたいと考えております。

 

2015年04月01日 (水)

3/31 財政金融委員会①(ジュニアNISA)

3月31日(火)参議院財政金融委員会において、麻生金融担当大臣にジュニアNISA(J-NISA)についてお尋ねさせて頂きました。

NISAとは、年間100万円(今次法改正により120万円に拡張)の限度で行った投資から得られた利益(転売利益や配当金)について非課税となる制度のことです。(本来は20.315%が課税されます。)

現行NISAは20歳以上の方のみが利用できる制度となっていますが、これを20歳未満の方にも広げようというのが、ジュニアNISA(J-NISA)となります。

若年層への投資のすそ野の拡大という点については、私もかねてから必要と考え、NISAの投資可能年齢を18歳以上に引き下げるべきだと提言していました。

ただ、J-NISAでは、年齢の下限は設けられておりません。

投資のすそ野を広げるのであれば、投資判断を行える年齢が前提となるのではないでしょうか。

また、あまりに年齢が幼いと、子供や孫の名義で口座を開設しつつ、実際には親や祖父母が口座を管理する「名義口座」の問題が生じてまいります。

 

そこで、以下の点についてお尋ねさせて頂きました。

①J-NISAの年齢の下限を設けるべきではないか。

②いかにして名義口座とJ-NISAを区別するのか。

 

金融庁総括審議官から、

①について

「高齢者の方の資金ニーズの中には、子や孫に役立てたいというものがある。そのため、資産の移転という意味でも使える形で考えている。」

②について、

「窓口において、子供や孫本人のための口座であることを確認のうえ、口座開設を行うようにする。窓口でどのように対応するのかは、今後詰めていきたい。」

とのご答弁をいただきました。

 

しかし、本人のための口座確認を行うのであれば、本人を関与させるのが最も適切なのではないでしょうか。そのためにも、下限の年齢を設定する必要があるのではないでしょうか。

そこで、これらを指摘しつつ、麻生大臣へ、「名義口座との違いを明らかにするためにも、下限の年齢を設定して、本人の関与を求める制度設計にすべきではないでしょうか。」と提案させていただきました。

麻生大臣は、指摘に対して得心されたような表情で頷きつつ、提案に対しては、率直に「検討します。」とご答弁されました。

若年層へ投資のすそ野が広がるJ-NISAとなるように、麻生大臣のご判断を期待させて頂きます。

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