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活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

9/9(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解作成当時の政府の事実認識

2015年09月10日 (木)

9月9日の参議院平和安全法制特別委員会において、政府が集団的自衛権行使を容認する根拠として主張する「昭和47年政府見解」作成当時の事実認識について、質問しました。

政府は、「安全保障環境の変化により、昭和47年政府見解作成当時の事実認識が変わった」ことを理由に、昭和47年政府見解(内閣法制局作成)で示された憲法解釈を改め、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈を示しています。

しかし、昭和47年政府見解には、同じ日に防衛庁(当時)が作成した「自衛行動の範囲について」という政府見解が存在します。そして、もう一つの政府見解(防衛庁作成)には、「憲法第9条が許容している自衛行動の範囲について…その時の国際情勢、武力攻撃の手段・態様等により千差万別であり、限られた与件のみを仮設して論ずることは適当でないと思われる。」という一節があります。

そのため、政府が集団的自衛権の行使を容認する根拠として主張する「安全保障環境の変化による事実認識の変化」が、果たして集団艇自衛権を巡る憲法解釈を変更する根拠になりうるのかという疑問が生じてまいります。

そこで、以下の点を質問致しました。

①2つの昭和47年政府見解は、併せて読むべきものでないか。

②政府が、安全保障環境の変化として主張する「グローバルなパワーバランスの変化」「北朝鮮の弾道ミサイル」は、もう一つの昭和47年政府見解で示された「国際情勢」「武力攻撃の手段・態様」に該当するものではないか。

③事実認識や安全保障環境の変化は、昭和47年政府見解を改める根拠とならないのではないか。

中谷大臣より、以下のようなご答弁をいただきました。

①について

「そのとおりでございます。当時の基本的な論理に基づいて、この文書の考えが示されました。」

②について

「47年の防衛庁の文書におきましては、限られた与件で判断するのではなくて、その時の状況の中で個別具体的に判断していくものであると述べたものであります。私や総理が述べていることについては環境の変化は当時と違うということで、そういった認識は違うという意味で、基本的に違うのではないかと思います。」

③について

「47年の文書につきましては、当時の考え方におきまして、基本的論理に、これを、当時の時代をあてはめて考えていたわけでありまして、当時は個別的自衛権しか認めていなかったという状況でございます。ここで書かれているのは地理的範囲ということで、この状況においては、それは千差万別であるという風に書かれたものと思っています。」

①はともかく、②および③の答弁については、質問に正面から答えて頂けませんでした。なお、中谷大臣は防衛庁作成の昭和47年政府見解について、「地理的範囲を述べたもの」と答弁されていますが、この文章の5番は、「憲法9条が」から始まり「憲法論としては抽象的な原理・基準でやむを得ない」という憲法論を述べたものと考えられます。

安保法案の審議が進むについて、政府側の答弁に混乱が目立つようになって参りました。政府側の答弁を整理する意味も踏まえて、丁寧な議論を心掛けていきたいと思います。

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