中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。
2015年08月26日 (水)
8月25日の参議院平和安全法制特別委員会において、中谷防衛大臣に、集団的自衛権の行使に当たって問題になる「武力攻撃を受けた国の要請または同意」について尋ねました。
集団的自衛権を行使するに当たり、「武力攻撃を受けた国の要請または同意があること」が要件となっております。しかし、「武力攻撃を受けた国の要請または同意」が、集団的自衛権行使の前提となる存立危機事態の認定の要件として必要なのか否かは、明らかではありませんでした。
そこで、中谷大臣に、「武力攻撃を受けた国の要請または同意」は存立危機事態を認定する要件として必要なのか、尋ねました。
中谷大臣の答弁は、以下の通りです。
「武力攻撃を受けた国の要請または同意については、存立危機事態の定義そのものに含まれていない。」
「国際法上、集団的自衛権の行使に当たっては、武力攻撃を受けた国の要請または同意があることが当然の前提である。我が国が武力を行使するに当たり国際法を順守することは、昨年7月の閣議決定においても、自衛隊法第88条第2項においても明記されている。」
「武力攻撃を受けた国の要請または同意が存在することは、存立危機事態認定の前提となった事実として、対処基本方針に明記する必要がある。」
「我が国が集団的自衛権を行使するに当たって、武力攻撃を受けた国の要請または同意が存在しないにもかかわらず対処基本方針を閣議決定することはなく、存立危機事態を認定されることはない。」
中谷大臣の答弁からは、存立危機事態を認定する要件として必要なようにも聞こえるのですが、その点について「端的に明らかにして欲しい」と質問しても、明確に答弁されませんでした。実は、この質問は、8月21日の参議院平和安全法制特別委員会における水野賢一委員(無所属クラブ)のフォローアップとして尋ねたものでしたが、中谷防衛大臣のご答弁は、その時と変わらず曖昧なままでした。
集団的自衛権の根本的な要件ですら政府が明確に答えられない原因は、法案に明記されていないからだと思われます。すなわち、政府の提出している安保法案は、本来書くべきことが書かれていない欠陥法案なのではないでしょうか。
今後も引き続き、政府提出法案の不備を厳しくチェックして参りたいと思います。