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活動報告

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国会活動

質問主意書≪安保法制⑩昭和47年政府見解における論理の解釈 再質問≫

2015年07月06日 (月)

 

議長提出:2015年07月06日

内閣転送:2015年07月08日

回   答:2015年07月14日

昭和四十七年の政府見解の論理の解釈に関する再質問主意書

政府は、平成二十七年六月九日の「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」という。)で示された「武力の行使」の三要件(いわゆる新三要件)は、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会へ政府が提出した「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)の基本的な論理を維持したものである、と主張する。

政府が、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」において引用する昭和四十七年の政府見解は、以下のとおりである。

①憲法は、第九条において、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が・・・・平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、また、第一三条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、・・・・国政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが国がみずからの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない(以下「①の論理」という。)。

②しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最少限度の範囲にとどまるべきものである(以下「②の論理」という。)。

③そうだとすれば、わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない(以下「③の論理」という。)。

そして、政府は、②の論理について、②の論理の解釈そのものをしたことがない旨及び②の論理における「外国の武力攻撃」について、必ずしも我が国に対する直接の武力攻撃に限定されるものではない旨答弁している(いずれも平成二十七年六月十九日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会における横畠裕介内閣法制局長官答弁)。

しかし、平成二十七年六月二十二日の衆議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会において、過去に内閣法制局長官を務めた宮﨑礼壹参考人は、②の論理の解釈として、「外国の武力攻撃」は外国の我が国に対する武力攻撃に限定される旨の意見を陳述している。

そこで、私は、本年六月二十五日に「昭和四十七年の政府見解の論理の解釈に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一八六号)を提出し、「政府は、過去において、②の論理の解釈を行ったことはないか。」及び「政府は、過去において、②の論理における「外国の武力攻撃」を、我が国に対する武力攻撃に限定した答弁を行ったことはないか。」と尋ねたところ、本年七月三日の政府答弁書(内閣参質一八九第一八六号)において、「昭和四十七年の政府見解について、基本的な論理にまで遡って検討したのは本閣議決定に至る過程での検討が初めてである」として、過去に②の論理の解釈を行ったこと自体がない旨を答弁している(以下「本件答弁書答弁」という。)。

しかし、昭和五十六年六月三日の衆議院法務委員会において、角田禮次郎内閣法制局長官(当時)は、「憲法九条の解釈として、自衛権というものは政府がたびたび申し上げているように持っているわけでございますけれども、その自衛権というものはあくまで必要最小限度と申しますか、わが国が外国からの武力攻撃によって国民の生命とか自由とかそういうものが危なくなった場合、そういう急迫不正の事態に対処してそういう国民の権利を守るための全くやむを得ない必要最小限度のものとしてしか認められていない、こういうのが私どもの解釈でございます。」と答弁している(以下「角田長官答弁」という。)。

角田長官答弁は、憲法第九条の解釈に端を発していること、並びに、「外国からの武力攻撃によって国民の生命とか自由とかそういうものが危なくなった場合」、「急迫不正の事態に対処してそういう国民の権利を守るための全くやむを得ない」及び「必要最小限度のもの」という文言の共通性から、②の論理と軌を一にするものであり、「こういうのが私どもの解釈でございます。」という文言で締めていることから、②の論理の解釈を示したものと解される。

加えて、角田長官答弁では、「自衛権というものはあくまで必要最小限度と申しますか、わが国が外国からの武力攻撃によって(以下略)」とあるため、他国に対する武力攻撃への対処は、必要最小限度を超えるものと考えていたことが窺える。すなわち、②の論理における「外国の武力攻撃」について、我が国に対する武力攻撃に限定する趣旨の答弁と解される。

そのため、本件答弁書答弁と角田長官答弁には、昭和四十七年の政府見解の基本的論理に遡った検討の有無、②の論理の解釈の有無及び②の論理における「外国の武力攻撃」を我が国に対する武力攻撃に限定した答弁の有無という点について、認識の齟齬が認められる。

以下、再質問する。

一 政府は、本閣議決定に至るまで、昭和四十七年の政府見解について基本的な論理にまで遡って検討した事実はないか。角田長官答弁との整合性に触れつつ、政府の見解を明らかにされたい。また、仮に、検討した事実があるのであれば、本件答弁書答弁を訂正されたい。

二 政府は、過去において、②の論理の解釈を行ったことはないか。角田長官答弁との整合性に触れつつ、政府の見解を明らかにされたい。

三 政府は、過去において、②の論理における「外国の武力攻撃」を、我が国に対する武力攻撃に限定した答弁を行ったことはないか。角田長官答弁との整合性に触れつつ、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院議員中西健治君提出昭和四十七年の政府見解の論理の解釈に関する再質問に対する答弁書

一から三までについて

先の答弁書(平成二十七年七月三日内閣参質一八九第一八六号)でお答えしたとおり、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以下「昭和四十七年の政府見解」という。)について、基本的な論理にまで遡って検討したのは「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)に至る過程での検討が初めてである。

なお、御指摘の角田禮次郎内閣法制局長官(当時)の答弁は、昭和四十七年の政府見解の御指摘の①及び②の基本的な論理に当てはまる場合は我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという当時の認識の下で、御指摘の③の部分の結論を前提にして述べられたものであると認識している。

 

≪提出にあたって≫

政府が、限定的な集団的自衛権の行使を容認する根拠として主張している昭和47年政府見解に関する過去の政府答弁について、再度、質問主意書(再質問主意書)を提出いたしました。

昭和47年政府見解とは、「集団的自衛権の行使は、憲法上許容されない」という見解を示すもので、これまでの政府の憲法解釈の基礎となるものでした。その概要は、以下の通りです。

①憲法は自衛の措置を取ることまでは禁止していない。

②もっとも、自衛の措置は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処するための必要最小限度の範囲にとどめるべきである。

③そのため、わが憲法の下で許されるのは個別的自衛権の行使に限られ、集団的自衛権の行使は認められない。

しかし、政府は、平成26年7月1日の閣議決定により、③の論理を改め、限定的な集団的自衛権の行使であれば、憲法上容認されると憲法解釈を変更するに至りました。このような政府見解の解釈変更については、過去の政府答弁との整合性に疑義が示されております。

そこで、本年6月25日に提出した質問主意書にて、次の2点を質問しました。

①政府は、過去において、昭和47年政府見解の②の論理の解釈を行ったことはないか。

②政府は、過去において、昭和47年政府見解の②にある「外国の武力攻撃」を我が国に対する武力攻撃に限定した答弁を行ったことはないか。

ところが、政府側の答弁は、「(①②をあわせて)昭和47年の政府見解について、基本的な論理にまで遡って検討したのは、平成26年7月1日の閣議決定に至る過程での検討が初めてである。」と述べるにとどまるものでした。これは、言外に「それ以前において、②の論理の解釈及び②の論理にある「外国の武力攻撃」を我が国に対する武力攻撃に限定した答弁を行ったことはない。」との文意を含むものとのことですが、質問に対して明確に答えているとは言えません。

くわえて、昭和56年6月3日の衆議院法務委員会において、角田内閣法制局長官(当時)が、②の論理の解釈と思しき答弁を行っていることとの整合性も問題となります。

そこで、以下の3点を再質問致しました。

①政府は、平成26年7月1日の閣議決定に至るまでの間に、昭和47年の政府見解について基本的な論理にまで遡って検討した事実はないか。

②政府は、過去において、昭和47年政府見解の②の論理の解釈を行ったことはないか。

③政府は、過去において、昭和47年お政府見解の②にある「外国の武力攻撃」を我が国に対する武力攻撃に限定した答弁を行ったことはないか。

安倍総理は、安保法制について「丁寧な説明」を行うと主張しています。そうであれば、単なる質疑時間だけではなく、質問主意書にもきちんと「問いに答える」姿勢を示すべきではないでしょうか。政府の「丁寧な説明」を求めるためにも、再質問主意書を提出いたします。

 

≪回答を受けて≫

政府の答弁は、以下の通りとなります。

①政府は、平成26年7月1日の閣議決定に至るまでの間に、昭和47年の政府見解について基本的な論理にまで遡って検討した事実はないか。

②政府は、過去において、昭和47年政府見解の②の論理の解釈を行ったことはないか。

③政府は、過去において、昭和47年お政府見解の②にある「外国の武力攻撃」を我が国に対する武力攻撃に限定した答弁を行ったことはないか。

→先の答弁書でお答えしたとおり、昭和47年政府見解の基本的論理にまで遡って検討したのは、平成26年7月1日の閣議決定に至る過程での検討が初めてである。

なお、角田内閣法制局長官答弁は、昭和47年政府見解の③の部分の結論を前提にして述べられたものであると認識している。

問題となる角田長官答弁は、「その自衛権というものはあくまで必要最小限度と申しますか、わが国が外国からの武力攻撃によって国民の生命とか自由とかそういうものが危なくなった場合、そういう急迫不正の事態に対処してそういう国民の権利を守るための全くやむを得ない必要最小限度のものとしてしか認められていない、こういうのが私どもの解釈でございます。」という答弁です。

この答弁は、文言の共通性から、昭和47年政府見解の②の論理の解釈を述べたものと考えております。

政府答弁書によると、「角田長官答弁は、昭和47年政府見解の③の部分の結論を前提にして述べられたもの」ということですが、仮にそうであるとすれば、角田長官答弁は、③の部分の結論を前提に、「②の論理の解釈」について述べたのではないでしょうか。

そうであるとすれば、政府答弁書にある「昭和47年の政府見解について基本的な論理にまで遡って検討した事実はない」という答弁と矛盾することとなります。

この点は、今後の委員会質疑を通じて追及して参りたいと思います。

 

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