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活動報告

中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。

国会活動

質問主意書≪安保法制①海外派兵≫

2015年06月09日 (火)

 

議長提出:2015年06月8日
内閣転送:2015年06月11日
回答   :2015年06月16日

政府は、平成二十六年七月一日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定し、自衛の措置としての武力の行使の新三要件(以下「新三要件」という。)を満たす限りにおいて集団的自衛権の行使は憲法上も許容される、との見解を示している。

そして、新三要件の第一要件に定める「我が国と密接な関係にある他国」について、安倍内閣総理大臣は、平成二十六年七月十四日の衆議院予算委員会において、「我が国と密接な関係にある他国については、一般に、外部からの武力攻撃に対し、共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、そして我が国と共同して対処しようとする意思を表明する国を指すものと考えています。具体的にどのような国がこれに当たるかについては、あらかじめ特定されているものではなく、武力攻撃が発生した段階において、個別具体的な状況に即して判断されるべきものでありますが(以下略)」、「米国以外の外国がこれに該当する可能性は、現実には相当限定されると考えていますが、いずれにせよ、個別具体的な状況に即して判断されることになります。」と説明しており、米国以外の外国が「我が国と密接な関係にある他国」に該当する可能性を排除していない。

他方、第三要件に定める「必要最小限度の実力行使」について、安倍内閣総理大臣は、平成二十七年五月二十日の国家基本政策委員会合同審査会において、「必要最小限度の実力行使にとどまることがこれは重要なことでありまして、必要最小限度の実力にとどまることというのは、(中略)一般に海外派兵は認められていないという考え方、これは今回の政府の見解の中でも維持をされているということであります。つまり、外国の領土に上陸をしていって戦闘行為を行うことを目的に武力行使を行うということはありませんし、あるいは、大規模な空爆をともに行う等々のことはないということははっきりと申し上げておきたい、このように思います。」と説明し、海外派兵を行うことを原則として否定している。

しかし、我が国の近隣にある外国が「我が国と密接な関係のある国」(以下「密接関係国」という。)と認められた場合、密接関係国が陸続きの他国(以下「攻撃国」という。)から武力攻撃を受け、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があると認められ、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないと認められる場合においても、外国の領土に上陸して自衛の措置としての武力を行使することが一切許されないのか、不明確な点がある。

そこで、以下質問する。

以下の①から③の三類型のうち、「必要最小限度の実力行使」として許容されるものはどれか、政府の見解を示されたい。政策論ではなく、憲法解釈として、法理上、認められ得るものを示されたい。

① 密接関係国の同意を得た上で、密接関係国の領土に上陸し、自衛の措置として武力を行使すること。

② 密接関係国の同意を得た上で、密接関係国の領土に上陸し、密接関係国の領土のうち攻撃国に占領された地域へ移動した上で、自衛の措置として武力を行使すること。

③ 攻撃国の領土に上陸し、自衛の措置として武力を行使すること。

右質問する。

従来から、武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる「海外派兵」は、一般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないが、他国の領域における武力行動でいわゆる自衛権発動の三要件に該当するものがあるとすれば、憲法上の理論としては、そのような行動をとることが許されないわけではないと考えてきており、この趣旨は、昭和三十一年二月二十九日の衆議院内閣委員会で示された政府の統一見解によって既に明らかにされているところである。このような考え方は、御指摘の閣議決定でお示しした「武力の行使」の三要件(以下「新三要件」という。)の下で行われる自衛の措置としての「武力の行使」にもそのまま当てはまるものと考えられる。

お尋ねの三類型が憲法上許容される「武力の行使」に当たるか否かについては、類型によって判断されるものではなく、個別具体的な状況によるため、一概にお答えすることは困難である。

なお、新三要件を満たす場合に例外的に外国の領域において行う「武力の行使」については、ホルムズ海峡での機雷掃海のほかに、現時点で個別具体的な活動を念頭には置いていない。

 

≪提出にあたって≫

集団的自衛権における海外派兵について、質問主意書を提出しました。

安倍内閣は、平成26年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」を閣議決定し、いわゆる新三要件のもと集団的自衛権の行使は憲法上許容される、と憲法解釈を改めています。

今回は、新三要件のうち、「必要最小限度の実力の行使」として許容されるという自衛隊の海外派兵はどの程度までのものなのかを質問しました。

安倍総理は、平成27年5月20日の国家基本政策委員会合同審査会において、「必要最小限度の実力に留まることというのは、…一般に海外派兵は認められていないという考え方、これは今回の政府の見解の中でも維持されているということであります。つまり、外国の領土に上陸をしていって戦闘行為を行うことを目的に武力行使を行うということはありません」として、海外派兵は原則として認められないとの見解を示しています。

その一方で、平成27年5月27日の衆議院平和安全法制に関する特別委員会において「三要件にあてはまれば、(海外派兵も)法理上はありうる。しかし、この新三要件は…非常に厳しいですから、…現在、(ホルムズ海峡の機雷掃海の)ほかの例というのは念頭にありません。」として、ホルムズ海峡における機雷掃海以外のケースを想定していないことを示唆しています。

しかし、集団的自衛権の本質が、我が国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃に対して実力をもって阻止することにある以上、我が国と密接な関係にある外国の同意のもと、その国へ上陸し、ともに自衛のための武力の行使に踏み切ることは想定されるのではないでしょうか。

そこで、①~③の事例の中で「必要最小限度の実力の行使」として許容されるものについて、質問しました。

①密接関係国の同意を得た上で、密接関係国の領土に上陸し、自衛の措置として武力を行使すること。

②密接関係国の同意を得た上で、密接関係国の領土に上陸し、密接関係国の領土のうち攻撃国に占領された地域へ移動した上で、自衛の措置として武力を行使すること。

③攻撃国の領土に上陸し、自衛の措置として武力を行使すること。

①→②→③と事例が変わるにしたがって、外国への干渉の度合いが強まっていくことがお分かり頂けるかと思います。

集団的自衛権の行使を認めるに当たっては、歯止めをどこに設けるかが極めて重要となります。今後も政府の歯止めをどこに設けるのかを質して参る予定です。

≪回答を受けて≫

政府の答弁は以下の通りとなります。

以下の①~③の事例で、「必要最小限度の実力の行使」として許容される海外派兵はいずれか。

①密接関係国の同意を得た上で、密接関係国の領土に上陸し、自衛の措置として武力を行使すること。

②密接関係国の同意を得た上で、密接関係国の領土に上陸し、密接関係国の領土のうち攻撃国に占領された地域へ移動した上で、自衛の措置として武力を行使すること。

③攻撃国の領土に上陸し、自衛の措置として武力を行使すること。

→お尋ねの三類型が憲法上許容される「武力の行使」に当たるか否かについては、類型によって判断されるものではなく、個別具体的な状況に拠るため、一概にお答えすることは困難である。

個別具体的な状況判断に拠らざるを得ないということ自体は否定しませんが、歯止めという意味では、何らの見解も示せていないということになります。すなわち、今回の答弁からは、個別具体的な状況が許せば、③攻撃国の領土に上陸し自衛の措置として武力を行使することも否定されないということなりかねず、政府の認識は歯止めという意味では非常に危ういといえます。

今度も、質問主意書、さらには国会審議を通じて、政府の見解を質してまいります。

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