2024年6月28日
新しいチラシが出来ました

20240621 国政レポート26入稿案2(改訂版)-120240621 国政レポート26入稿案2(改訂版)-2

今朝の駅頭から、新しいチラシになりました。テーマは「憲法改正」です。空理空論ではなく、我々が置かれている現状をしっかりと認識した上で、憲法審査会の委員として冷静な議論を進めていきます。
#中西けんじを応援 #鶴見区 #神奈川区
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冷静な議論を ―憲法改正―

厳しい現実
 ロシアは、国際法と国連憲章を無視して、今日この時間もウクライナに攻め込んでいます。台湾有事に関して「日本の民衆が火の中に」と、中国大使が我々の目の前で発言したことはご存知の通りです。その中国は、この10年で軍事力を何倍にも強化しました。長距離ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮が核武装を進めていることは間違いありません。日本は不穏な軍事大国に囲まれています。

大切なのは外交努力と抑止力
 こうした中、まず優先されるべきなのが、外交努力であることは言うまでもありません。わが国は戦後一貫して平和国家として歩んできました。法の支配を尊重し、いかなる紛争も力の行使ではなく平和的・外交的に解決すべきであるとの方針を変えるべきではありません。

 しかし、今の日本が置かれている状況を冷静に考えると、皆さんの命や暮らしを守り抜くために「自分の国を自分で守る」ための抑止力を高めていく、つまり相手に対して「日本を攻めても目標を達成できない」「三倍返しにあってしまう」と思わせることが必要です。

 ところが、私たちが大切に護ってきた憲法が、その努力の妨げとなってしまっています。

「戦争放棄規定」は当たり前
 第一次世界大戦の悲惨な体験を経て、世界各国は国際連盟を作った上で、「紛争解決の手段として戦争を放棄する」とした「パリ不戦条約」を結びました。したがって現在でも150近い国の憲法に、「平和条項」が盛り込まれています。

 しかし、当時63か国がこの「不戦条約」を結んでいたにも拘らず、さらに大規模な第二次世界大戦が起きてしまいました。

「平和を愛する諸国民を信頼」したいのですが
 それでも、戦勝国も敗戦国も「もう二度と戦争はしたくない」という気持ちが、強まることはあっても弱くなることはありませんでした。

 そこで、新たに定められた日本国憲法では、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼」するので、戦力は持たず戦わないという形で「パリ不戦条約」の理想を改めて掲げた訳です。これには、「新たに出来た国際連合の集団安全保障によって、世界の平和が守られる」ことが大前提となっていました。

 ところが、その国連安全保障理事会の常任理事国ロシアが、ウクライナに武力で攻め込んでいる訳ですから、現実はまだまだ不戦条約の理想とはほど遠いところにあります。

 したがって「第9条があるから平和が保たれる」という考え方は、空想的平和主義と言わざるを得ません。哲学者の田中美知太郎京都大学名誉教授は、皮肉を込めてこう言いました。

「平和憲法で平和が保てるのなら、台風の日本上陸禁止も憲法に書いてもらえば安心して寝られる」

解釈改憲では無理があります
 憲法を改正するには、非常に高いハードルがあります。そこで、苦肉の策として考え出されたのが「自衛のための必要最小限度の武力を持つことは、憲法上許されると解釈している」という解釈改憲です。

 しかし、憲法学者の7割が憲法違反だと言い、どの教科書にも「政府は違憲ではないと言っているが、憲法上の問題があるという意見がある」と書かれています。

 この状態のままで「非常時には命をかけて国民を守ってください」というのは、あまりに理不尽です。その場しのぎの解釈ではなく、自衛隊を憲法の中できちんと位置付けるべきです。

占領下の基本法(憲法)を廃止したドイツ
 ドイツは占領が終わると、占領国が決めた基本法(憲法)を廃止して新憲法を作りました。というのも、国際法(ハーグ陸戦協定)では、占領が終わった後にまで有効な憲法を定めることが許されていないからです。そして基本法(憲法)の第11条に「侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である」と明記した上で、1955年から正式に再軍備を開始しました。

 一方、今の日本国憲法は「新憲法」を定めたのではなく、「明治憲法の改正版」という体裁がとられました。しかし、完全に違う内容になっていますから、これは「国際法違反」という批判を避けるための目くらましです。

憲法を「護る」ということ
 憲法を護るということは、条文に指一本触れさせないということではなく、最高法規としての役割を果たすことを護るということだと思います。

 「現実と合っていないよ」「憲法にはそう書いてあるんだけどね」などとなると、国民の皆さんにとっての憲法は「護るべき最高法規」ではなくなってしまいます。

 現実と乖離している点をきちんと改めていくことこそが、本当の意味で「憲法を護る」ということではないでしょうか。

2024年6月28日
新しいチラシが出来ました

平成27年9月19日、安全保障関連法案(我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、および、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案)が成立しました。

私の安全保障に関する信条はあくまでも「国民の生命を守ること」にあります。そのため、集団的自衛権を全面的に否定するものではありません。むしろ、北朝鮮の弾道ミサイルという新たな脅威に対して米国と共同で対処するためには、集団的自衛権の法整備は必要であると考えます。

確かに、安保関連法案は、国論を二分する重要法案を11本も束ねたため、疑問点も少なくありません。しかし、安全保障問題は、感情論を戒め、党派を超えて、疑問点を整理し、冷静な議論を心掛ける必要があると考えます。

安保関連法案の成立を受けて、自分自身が8回質問に立ち、委員会審議を通じて訴えた問題意識を整理するとともに、今後の課題についても提言させて戴きます。

 

1、ホルムズ海峡の機雷掃海について

政府は、「日本に輸入される原油の8割が依存している」ことを理由に、ホルムズ海峡の機雷掃海を、集団的自衛権によって説明しようとしています。しかし、資源別発電実績に占める原油の割合は1割弱(9.3%)に過ぎず、その8割が途絶したとしても7%程度の電力不足に留まるため、集団的自衛権の要件である「国の存立が脅かされる」とまでは認められない、と考えます。

確かに、日本の機雷掃海能力は高く、これを活用するという発想自体は異論ありません。しかし、機雷敷設は、その海域を利用する国際社会に対する迷惑行為であるため、機雷掃海は、国際貢献の一環として捉えるべきではないでしょうか。機雷掃海については、集団的自衛権ではなく、集団安全保障の枠組みでとらえ直すべきと考えます。

【参照】7/30(木)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① 集団安全保障による機雷掃海の可否

【参照】7/30(木)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② ホルムズ海峡封鎖による機雷掃海

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① ホルムズ海峡封鎖によるLNG不足

 

2、武力攻撃を受けた国の「同意または要請」について

集団的自衛権における「存立危機事態」の認定に当たって、武力攻撃を受けた国の「同意または要請」が必要か否かについて、政府の答弁は二転しました。

政府は、最終的に「『同意または要請』は、存立危機事態の認定に伴い閣議決定する対処基本方針の『認定の前提となった事実』として必要になる」との政府見解(平成27年8月28日「存立危機事態の認定に際し、相手国からの要請が必要であるかについて」)をまとめました。しかし、仮に、政府見解が示されないまま立法化された場合、「同意または要請」の要否を巡り、現場が混乱したことは想像に難くありません。

このような混乱が生じた原因は、「同意または要請」を条文に明記しなかったことにあると思われます。現場の無用な混乱を避けるためにも、安保法制全般を通じて、実態に即した形で条文の整除を行う必要があると考えます。

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② 武力攻撃を受けた国の要請または同意

 

3、朝鮮半島有事の際の退避する邦人の保護について

現在、韓国には、短期滞在者も含めて6万人弱の日本国民が在留しています。そのため、朝鮮半島有事の際には、日本に退避する在留邦人の保護が問題となります。

ところが、政府の説明は、在留邦人を輸送する艦船が、日本の船か外国の船かによって防護の方法が異なる(日本の船であれば個別的自衛権、外国の船であれば集団的自衛権)というものです。そのため、仮に外国の船であった場合、その国が「日本と密接な関係のある国」と認められ、その国から「要請または同意」がない限り、在留邦人を輸送する艦船であっても防護できないということになります。

しかし、たまたま乗る船によって邦人保護に差異が生じるというのは不条理ではないでしょうか。北朝鮮問題は、まさに今そこにある危機です。私は、どちらの船も、邦人の生命を守るためには、個別的自衛権で防護すべきと考えます。

問題はその法律構成ですが、①いわゆる在外地国民の保護の事例(海外に滞在する国民の保護について、滞在国による保護が期待できない場合、例外的に、本国が自衛権を行使することで国民の保護を図ることも国際法上許容されている)と同様に解して、外国の船で退避する邦人の保護も個別的自衛権で図る、または、②「公海上の日本の船に対する攻撃は、我が国に対する武力攻撃と解する余地がある」「我が国事態と認められる場合には、邦人を輸送する第三国船舶も個別的自衛権によって防護しうる」という政府答弁から、日本の船に対する攻撃の着手を広く認めて、個別的自衛権による第三国船舶防護の範囲を広げる、ということが考えられます。

今回の安保関連法案の審議を通じて、非常に残念に思うことは、これまでの個別的自衛権の議論が十分整理されずに、いわば二項対立的に集団的自衛権の議論がなされたことです。安保関連法制の今後の運用に当たっては、これまでの個別的自衛権の議論を整理したうえで、個別的自衛権で対応できる部分と集団的自衛権が求められる部分を精査していくことが必要であると考えます。

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 邦人輸送中の米艦防護

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告③ 在外邦人を輸送する船舶の防護について

 

4、昭和47年政府見解について

政府は、①昭和47年政府見解作成当時の事実認識と比べて安全保障環境が変化したことを理由に、②基本論理を維持すれば、当てはめの部分を変更して集団的自衛権の行使を認めても法的安定性を害さないとして、集団的自衛権の行使を認めないとした昭和47政府見解の憲法解釈を変更しています。

しかし、②´基本的論理と当てはめに分ける政府の昭和47年政府見解の読み方は、「接続詞」から読み取れる論理と矛盾すること、および、①´昭和47年政府見解と同じ日に提出されたもう一つの政府見解は「国際情勢、武力攻撃の手段・態様は千差万別」であることを認めており、安全保障環境の変化は理由とならないことから、昭和47年政府見解を、憲法解釈を変更する根拠とすることは大変理解しづらいと考えます。

国民の生命を守るために集団的自衛権の議論は避けて通れませんが、そのためには、他の政府見解も含めて、従来の議論との法的安定性を保てるだけの理論的検証が必要です。安保法制を整備する大前提として、集団的自衛権の行使を容認する理論的検証を再度行う必要があると考えます。

【参照】8/19(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解

【参照】9/9(水)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告 昭和47年政府見解作成当時の政府の事実認識

 

5、徴兵制について

安保関連法案を巡り「徴兵制が復活するのでは?」という危惧が示されています。

確かに、政府は、「徴兵制は憲法違反である」と説明していますが、他方で「徴兵制は、軍隊を前提とする制度である」「自衛隊は、軍隊とは異なるものである」とも答弁しているため、「自衛隊は、軍隊に当たらないため、強制的に加入させても徴兵制に当たらない」という解釈を生む余地が残されていました。

そこで、この点を指摘したところ、「自衛隊は、『軍隊』そのものではないが、本人の意に反して自衛隊に要する人員を徴集し強制的にその役務に服させることは、憲法上許容されるものではない。」という解釈の余地を埋める政府見解が示されました。

政府は、国民の理解を促すためにも、「総合的に判断する」等の抽象的な答弁を改め、裁量の余地を狭める結果となっても、具体的に説明する努力をされるべきだと思います。

【参照】8/4(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告② 徴兵制

【参照】8/25(火)参議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会報告① 政府の答弁姿勢

 

6、採決について

安保関連法案の採決は、平和安全法制特別委員会の議場が騒然となるなかで行われたとのことですが、議事録には「聴取不能」とあり、内閣提出の2法案及び維新の党提出の7法案のいずれが採決の対象となったのか明らかではありません。また、国民的な理解が進んでいない中での採決は大変残念でもあります。

しかしながら、旧みんなの党では、昨年、安保法制懇による答申が出された際に、基本的に集団的自衛権の行使容認の方向で、政調会長として議論の取りまとめを行っておりました。みんなの党は解党されましたが、こうした経緯を帳消しにする訳にはいきません。

そのため、参議院本会議での採決はあえて棄権いたしました。

安全保障環境を巡る問題は、党派を超えて取り組むべき問題だと考えます。委員会質疑を通じて見えてきた課題を含めて、不断に検討し、今後も提言して参りたいと思います。

2015年9月24日
安全保障関連法案の成立を受けて

 

月刊誌Wedge 2015年5月号「企業価値4兆円超!『破壊者』UBERの正体」のなかで、旅館業法の規制緩和(Airbnbの活用など)への取り組みが掲載されました。

Wedgeの特集は、AirbnbやUBERといった新しいアイディアによるビジネスモデルと、旧態依然とした法規制との軋轢に焦点を当てたものです。そのなかで、「旅館業法の規制を緩和し、空き家の有効活用を図るべきだ」という主張が採り上げられました。

 

Airbnbとは、個人が、個人所有のマンションや別荘を宿泊施設として提供するに当たり、インターネットを通じて仲介を支援するサービスのことです。

Airbnbの活用が進み、当面使う予定のないマンションや別荘の宿泊施設としての提供が増えれば、今後予想される宿泊施設の不足(訪日外国人旅行者2000万人・3000万人時代に予想される宿泊施設の供給不足)の有効な解決策になると考えられます。

のみならず、昨今問題視されている空き家の活用にもつながり、空き家問題をビジネスチャンスに変えることも不可能ではありません。

 

もっとも、個人宅の宿泊施設としての提供に問題がないわけではありません。

なぜなら、頻度・態様によっては、「人を宿泊させる営業」として旅館業法の規制が及ぶ恐れがあるからです。仮に、旅館業法の規制が及ぶとすれば、客室数や床面積の基準、水道水などの衛生基準を満たした上で、旅館営業の許可を受ける必要があります。

そのため、Airbnbを通じた日本国内の宿泊施設の提供は、旅館営業の許可を受けない限り、旅館業法に抵触する恐れのあるグレーゾーンで行われているのが実態です。

 

この点について、Airbnb運営者は、利用者(宿泊施設の提供者)に対して、旅館業法の許可を受けるように求めていますが、現実的ではありません。

確かに、Airbnbのビジネスモデルは優れたものですが、現在のグレーゾーンな環境での運営は、旅館業法の規制のお目こぼしに基づく「裏街道」でしかありません。

真っ当なビジネスモデルとして「表街道」で堂々と競争するためには、Airbnb運営者の側も、利用者(宿泊施設の提供者)に責任を転嫁するような運営を改め、正々堂々と規制緩和を訴える姿勢が必要なのではないでしょうか。

 

Wedgeにも以下の見出しが掲載されています。

「裏街道」に健全な発展なし

「表街道」で堂々と競争できる環境を

 

技術の進展や環境の変化に応じた規制緩和を求めていく中で、その時代に応じた適切な規制が導かれていくのではないでしょうか。

今後も、Airbnbのような新しいビジネスモデルを積極的に支援して参りたいと思いますが、事業者にも「表街道」を正々堂々と歩む覚悟を求めてまいりたいと思います。

 

【参照】3/17(火)参議院 予算委員会報告③ 旅館業法の規制緩和

http://nakanishikenji.jp/diet/15149

【参照】質問主意書≪旅館業法≫

http://nakanishikenji.jp/diet/15034

2015年4月17日
旅館業法の規制緩和への取り組みが月刊誌Wedgeで採り上げられました

本日、4月9日(木)、参議院本会議において、平成27年度予算案が採決され、与党の賛成多数により、可決、成立しました。

本予算には、魅力あふれるまちづくりや、子育て支援の充実、外交・安全保障の立て直しといった点に見るべきものはあるものの、予算委員会を通じて以下のような不十分な点が明らかとなりました。

 

1、財政規律を保てない

安倍内閣は、本予算案によって2015年度プライマリーバランス対GDP比赤字半減目標が達成見込みであると主張しています。

しかし、現時点において、この目標の達成は、税収が見込みよりも上振れすることがない限り相当厳しいと思われます。理由は、国債費の余りを補正予算の財源に充てる、予算編成の慣行にあります。

プライマリーバランスは、政策経費(一般会計予算における国債費を除いた経費)を対象とするため、国債費(国債の償還や利払いに充てる費用)は対象となっておりません。

ところが、当初予算の編成時点において国債費を多めに見積もり、余った金額を当該年度の補正予算の財源に充てるという慣行が続いております。直近5年間では、およそ1兆円前後の金額が、国債費から補正予算の財源に振り替えられています。

このように「国債費→補正予算の財源」と振り替えられた金額は、プライマリーバランスの対象となります。そのため、例年通り補正予算を編成するのであれば、当初予算の段階でプライマリーバランス対GDP比赤字半減目標とのバッファーが1兆円程度なければ、目標の達成は難しいということになります。しかし、本予算におけるバッファーは、およそ3000億円程度しか見込まれておりません。

そのため、この予算編成では、2015年度プライマリーバランス対GDP比赤字半減目標の実現はおよそ不可能と考えられます。

【参照】3/27(金)参議院 予算委員会報告② 国債費の積算金利・2015年度PB赤字半減について

http://nakanishikenji.jp/diet/15239

 

2、世界で一番ビジネスをやりやすい国とは言えない

安倍内閣は、「世界で一番ビジネスをやりやすい国」を目指しています。その目標に何ら異論はありませんが、そうであれば「東京一極集中の是正」をスローガンに掲げることは違和感を覚えます。

そもそも、近年の国家間の競争は、都市間競争という側面が強くなっています。ところが、東京は、国際的な都市の魅力度調査ではロンドンやニューヨーク、シンガポールの後塵を拝しており、近年の順位は下降傾向にあります。

「ビジネスをやりやすい都市」なくして、「世界で一番ビジネスをやりやすい国」になることは不可能です。

もちろん、地方が独自性を発揮して、地方の魅力を最大限に高めるという意味において、地方創生には大いに賛成です。しかし、その手段として、東京に本社のある企業を、わざわざ税の優遇措置を設けて縁もゆかりもない地方へ移転するように促すという政策は、かえって国全体の競争力を損なうのではないでしょうか。

「世界で一番ビジネスをやりやすい国」を目指すためにも、都市間競争を勝ち抜く東京を目指すべきではないでしょうか。

【参照】3/27(金)参議院予算委員会① リー・クアンユー氏と都市間競争

http://nakanishikenji.jp/diet/15277

 

3、空家問題をビジネスチャンスに変えるような規制緩和を!

本予算では成長戦略(アベノミクス第三の矢)を十分に示せておりません。

たとえば、海外では個人がインターネットを通じて使わなくなった民家や普段使っていない別荘などを宿泊施設として貸し出すことが盛んに行われています。しかし、現在の旅館業法の規制では、旅館業法の許可を受けない限り宿泊施設としての提供は認められていません。

旅館業法の制定当時(昭和23年)においては、旅館業法の規制も意義があったと思われますが、国内の衛生状態も建物の安全性も向上した現代においては、過度な規制となりつつあります。

訪日外国人2000万人時代を迎えるに当たり、宿泊施設の不足が予測されるなか、個人宅の宿泊施設としての利用が認められれば、空家問題をビジネスチャンスに変えることも可能となります。

しかし、本予算は、このような規制緩和に取り組む内容とはなっておりません。

【参照】3/17(火)参議院 予算委員会報告③ 旅館業法の規制緩和

http://nakanishikenji.jp/diet/15149

【参照】質問主意書《旅館業法》

http://nakanishikenji.jp/diet/15034

 

予算は政府の政策を映す鏡であるため、以上のような不十分な点がある以上、賛成できません。安倍内閣への提案を真摯に受け止めて戴くためにも、本予算案には反対票を投じさせていただきました。

 

 

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2015年4月9日
平成27年度予算 採決にあたって

支出官レートについて尋ねた質問主意書(平成27年2月日提出「いわゆる支出官レートに関する質問主意書」)が、東京新聞平成27年2月11日付朝刊にて取り上げられました。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015021102000148.html

150211 報道関係 東京新聞 朝刊 支出官レート

この質問主意書では、平成23年度予算~平成27年度予算における支出官レートの算出過程について尋ねました。

平成27年度予算における支出官レートについては、「直近3か月の為替相場の平均を踏まえた」との答弁を頂きましたが、平成23年度予算~平成26年度予算における支出官レートについては「過去の一定の期間の為替相場の平均」と述べるにとどまり、具体的な時期については明言がありませんでした。

そのため、昨日(平成27年2月12日)、改めて「一定期間とは具体的にはどの時期を指すのか」という再質問主意書を提出しております。

http://nakanishikenji.jp/diet/14775

答弁書が届きましたら、あらためてご報告させていただきます。

 

 

 

2015年2月13日
質問主意書≪支出官レート≫が東京新聞に掲載されました

2月6日(金)参議院決算委員会における「スカイマークへの公的支援を考えているのか」という質問が日本経済新聞、産経新聞、時事通信、ロイターで取り上げて頂きました。

下記リンク先をご参照ください

日本経済新聞(2月6日 17時4分配信)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL06HCU_W5A200C1000000/

産経新聞(2月6日 18時37分配信)

http://www.sankei.com/politics/news/150206/plt1502060060-n1.html

時事通信(2月6日 19時19分配信)

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201502/2015020600895&g=eco

ロイター(2月6日 17時3分配信)

http://jp.reuters.com/article/domesticJPNews/idJPKBN0LA0MX20150206

 

150209 新聞記事 参議院決算委員会 スカイマーク

 

 

 

 

 

2015年2月9日
スカイマークへの公的支援の有無に関する質問が報道されました(平成27年2月6日 参議院決算委員会)

2月6日(金)参議院決算委員会における「政情不安な中東への原発輸出を控えるべきではないか」という質問が神奈川新聞と東京新聞(いずれも2月7日付朝刊)で取り上げて戴きました。

また、中西健治の名前は出ておりませんが、日本経済新聞、共同通信、NHKにおいても取り上げて頂きました。

下記リンク先をご参照ください。

神奈川新聞 東京新聞

150209 新聞記事 参議院決算委員会 原発輸出

日本経済新聞(2月6日 20時27分配信)

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS06H41_W5A200C1PP8000/

共同通信(2月6日 18時28分配信)

http://www.47news.jp/CN/201502/CN2015020601001953.html

NHK(2月6日 18時47分配信)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150206/k10015277991000.html

 

2015年2月9日
中東への原発輸出に関する質問が報道されました(平成27年2月6日 参議院決算委員会)

本日、平成26年度補正予算案が参議院本会議で採決され、可決、成立の見込みです。

「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」という大義名分の下、3.1兆円の国費がつぎ込まれることとなります。

私は、効率的な小さな政府を志向する立場から、また、税金を取り戻すという「神奈川みんなの改革」の立場から、以下のような理由で反対票を投じるつもりです。

 

1、増税先送りが最大の経済対策

安倍政権は、平成26年7~9月期四半期別GDP速報(-0.4%)をうけて、2015年10月に予定していた消費税増税を延期しました。

5%→8%への消費税増税の影響を加味した実質総雇用者所得が、前年同期比で-3.1%に及ぶ(平成26年11月段階)など、消費税増税による景気の落ち込みは計り知れないものがあるため、増税を延期したこと自体は素直に評価したいと思います。

しかし、逆の立場で見れば、増税の延期こそが最大の経済対策のはずです。

5%→8%への増税の対策は昨年度の補正予算(5.5兆円)で施されていたはず。そうであるにもかかわらず、補正予算による経済対策が必要というのであれば、単に経済効果の薄い財政出動の繰り返しということになるのではないでしょうか。

 

2、不要不急の事業があまりにも多すぎる

補正予算の事業の多くは、財政法29条の規定により「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出」として計上されています。しかし、個別の事業を具に見ると疑問を抱かざるを得ません。

例えば、平成25年度補正予算では、農業競争力を強化するという名目で、農家から農地を借りて農業希望者へ貸し付ける「農地中間管理機構」の集積・集約化活動に400億円が計上され、支出されました。

しかし、進捗状況をみると、貸付面積の目標値14万haに対して実績は506ha(0.36%)に過ぎないなど400億円の国費を投ずるにしてはあまりに採算の乏しい事業と言わざるをえません。

平成26年度補正予算案では、このような事業にまで「特に緊要となった経費」として新たに200億円を計上しています。

 

3、財政健全化はいつになったら達成されるのか

今回の補正予算の主な財源は、①税収の上振れ(1.7兆円)と②当初予算に計上していた国債費の余り(1.5兆円)によるものです。

しかし、財政再建を果たすために8%→10%への消費税増税をお願いしているはず。

そうであるにもかかわらず、言っているそばから延びた税収や余った予算を消費していては、財政健全化など望むべくもありません。

 

以上のような理由から、税金の無駄遣いをなくし、国民の手に税金を取り戻すためにも、補正予算には反対票を投じてまいります。

 

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