中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。
2018年01月29日 (月)
高齢化の進行が社会のあり方を大きく変えつつある中、その現状に柔軟かつ適切に対応するために、わたしが部会長を務める自民党の法務部会では「昭和55年以来となる相続関連法制の抜本的な改正」に取り組んでいます。
検討しているのは民法や家事事件手続法の改正、遺言書の内容や保管に関する法案など様々ですが、特に遺産相続の部分にご注目いただきたいと思います。
現在の法制では「分割相続をすると、残された高齢配偶者が建物を退去せざるを得ず、住む場所に困窮する事態」が考えられます。そこで短期や長期の「居住権」を設定し、遺産分割の際の選択肢とできることを検討しています。
また、「すでに亡くなった相続人」の妻などの親族が義父母の介護などをしても、義父母の財産を相続する形でその貢献に報いる法制度とはなっていません。この点に関しても改正を目指しています。