中西けんじの国政報告をはじめ、所属している各委員会での議論内容などについてご報告させていただきます。
2015年04月01日 (水)
3月31日(火)参議院財政金融委員会において、麻生金融担当大臣にジュニアNISA(J-NISA)についてお尋ねさせて頂きました。
NISAとは、年間100万円(今次法改正により120万円に拡張)の限度で行った投資から得られた利益(転売利益や配当金)について非課税となる制度のことです。(本来は20.315%が課税されます。)
現行NISAは20歳以上の方のみが利用できる制度となっていますが、これを20歳未満の方にも広げようというのが、ジュニアNISA(J-NISA)となります。
若年層への投資のすそ野の拡大という点については、私もかねてから必要と考え、NISAの投資可能年齢を18歳以上に引き下げるべきだと提言していました。
ただ、J-NISAでは、年齢の下限は設けられておりません。
投資のすそ野を広げるのであれば、投資判断を行える年齢が前提となるのではないでしょうか。
また、あまりに年齢が幼いと、子供や孫の名義で口座を開設しつつ、実際には親や祖父母が口座を管理する「名義口座」の問題が生じてまいります。
そこで、以下の点についてお尋ねさせて頂きました。
①J-NISAの年齢の下限を設けるべきではないか。
②いかにして名義口座とJ-NISAを区別するのか。
金融庁総括審議官から、
①について
「高齢者の方の資金ニーズの中には、子や孫に役立てたいというものがある。そのため、資産の移転という意味でも使える形で考えている。」
②について、
「窓口において、子供や孫本人のための口座であることを確認のうえ、口座開設を行うようにする。窓口でどのように対応するのかは、今後詰めていきたい。」
とのご答弁をいただきました。
しかし、本人のための口座確認を行うのであれば、本人を関与させるのが最も適切なのではないでしょうか。そのためにも、下限の年齢を設定する必要があるのではないでしょうか。
そこで、これらを指摘しつつ、麻生大臣へ、「名義口座との違いを明らかにするためにも、下限の年齢を設定して、本人の関与を求める制度設計にすべきではないでしょうか。」と提案させていただきました。
麻生大臣は、指摘に対して得心されたような表情で頷きつつ、提案に対しては、率直に「検討します。」とご答弁されました。
若年層へ投資のすそ野が広がるJ-NISAとなるように、麻生大臣のご判断を期待させて頂きます。