2015年08月27日 (木)
2015年08月20日 (木)
8月19日(水)参議院我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会での質問が神奈川新聞で取り上げられました。
質疑の内容はHPにも掲載しております。ぜひご覧ください。
2015年08月17日 (月)
2015年07月31日 (金)
2015年07月07日 (火)
2015年06月11日 (木)
2015年05月25日 (月)
2015年05月08日 (金)
2015年04月28日 (火)
2015年04月17日 (金)
月刊誌Wedge 2015年5月号「企業価値4兆円超!『破壊者』UBERの正体」のなかで、旅館業法の規制緩和(Airbnbの活用など)への取り組みが掲載されました。
Wedgeの特集は、AirbnbやUBERといった新しいアイディアによるビジネスモデルと、旧態依然とした法規制との軋轢に焦点を当てたものです。そのなかで、「旅館業法の規制を緩和し、空き家の有効活用を図るべきだ」という主張が採り上げられました。
Airbnbとは、個人が、個人所有のマンションや別荘を宿泊施設として提供するに当たり、インターネットを通じて仲介を支援するサービスのことです。
Airbnbの活用が進み、当面使う予定のないマンションや別荘の宿泊施設としての提供が増えれば、今後予想される宿泊施設の不足(訪日外国人旅行者2000万人・3000万人時代に予想される宿泊施設の供給不足)の有効な解決策になると考えられます。
のみならず、昨今問題視されている空き家の活用にもつながり、空き家問題をビジネスチャンスに変えることも不可能ではありません。
もっとも、個人宅の宿泊施設としての提供に問題がないわけではありません。
なぜなら、頻度・態様によっては、「人を宿泊させる営業」として旅館業法の規制が及ぶ恐れがあるからです。仮に、旅館業法の規制が及ぶとすれば、客室数や床面積の基準、水道水などの衛生基準を満たした上で、旅館営業の許可を受ける必要があります。
そのため、Airbnbを通じた日本国内の宿泊施設の提供は、旅館営業の許可を受けない限り、旅館業法に抵触する恐れのあるグレーゾーンで行われているのが実態です。
この点について、Airbnb運営者は、利用者(宿泊施設の提供者)に対して、旅館業法の許可を受けるように求めていますが、現実的ではありません。
確かに、Airbnbのビジネスモデルは優れたものですが、現在のグレーゾーンな環境での運営は、旅館業法の規制のお目こぼしに基づく「裏街道」でしかありません。
真っ当なビジネスモデルとして「表街道」で堂々と競争するためには、Airbnb運営者の側も、利用者(宿泊施設の提供者)に責任を転嫁するような運営を改め、正々堂々と規制緩和を訴える姿勢が必要なのではないでしょうか。
Wedgeにも以下の見出しが掲載されています。
「裏街道」に健全な発展なし
「表街道」で堂々と競争できる環境を
技術の進展や環境の変化に応じた規制緩和を求めていく中で、その時代に応じた適切な規制が導かれていくのではないでしょうか。
今後も、Airbnbのような新しいビジネスモデルを積極的に支援して参りたいと思いますが、事業者にも「表街道」を正々堂々と歩む覚悟を求めてまいりたいと思います。
【参照】3/17(火)参議院 予算委員会報告③ 旅館業法の規制緩和
http://nakanishikenji.jp/diet/15149
【参照】質問主意書≪旅館業法≫
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