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自民党の法務部会長として、40年ぶりの改正に尽力した「相続法制」が、来年1月から順次施行となります。
この改正は 「老後の安心」への大事な一歩となるものですので、皆さんに是非よくご理解いただきたいと思います。
法務省のHPに内容が詳細に記載されていますが、今週号の週刊東洋経済でコンパクトに解説されています。骨子を理解する一助となるかと思いますのでご活用ください(法務省HP: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html)。
自民党法務部会と事業再生・サービサー振興議連合同会議で「債権回収会社(サービサー)に、より広範囲な業務を認めるための改正案」に関して審査をしているところです。
真剣に議論、、、、、うーん、こんなににらんでいたんですね(怖)
「国会議事堂が、夕陽を受けてとてもきれいで、、」と、カメラマン(事務所のスタッフ)が外の景色を優先したために、シルエットになってしまっているのが私です(苦笑)。
ちなみに、会議室の中では、東日本大震災の被災者の援助のための日本司法支援センター(法テラス)に関する法律案の審査をしていました。
つい先ほど「成年被後見人の権利の制限の適正化」に関する法律案が、内閣第一部会・法務部会・厚生労働部会の合同会議で了承されました。
「成年被後見人であること」を理由に、一律に資格や職業から排除されないよう188もの法律の見直しが行われることになります。
年初来、非常に厳しい議論を重ねてきた「相続」に関する法律案が、早朝の法務部会・家族の絆を守る特命委員会合同会議で了承されました。
皆さん、いい表情ですね。部会長として、ほっとしています。
今日の自民党法務部会では、昭和55年以来となる相続関連法制の抜本的な改正に向けて、さらに細部にわたって検討を行ないました。
たとえば「配偶者の居住権」制度を導入するために、「居住権」という新しい価値の算定方法をきちんと検討する必要があります。また、「すでに亡くなった相続人」の妻など相続権のない親族の義父母の介護に報いる場合、その価値をどう評価するのかといった問題もあります。
このような細かい点をきちんと詰めて、よりよい法制度の確立を目指しています。
高齢化の進行が社会のあり方を大きく変えつつある中、その現状に柔軟かつ適切に対応するために、わたしが部会長を務める自民党の法務部会では「昭和55年以来となる相続関連法制の抜本的な改正」に取り組んでいます。
検討しているのは民法や家事事件手続法の改正、遺言書の内容や保管に関する法案など様々ですが、特に遺産相続の部分にご注目いただきたいと思います。
現在の法制では「分割相続をすると、残された高齢配偶者が建物を退去せざるを得ず、住む場所に困窮する事態」が考えられます。そこで短期や長期の「居住権」を設定し、遺産分割の際の選択肢とできることを検討しています。
また、「すでに亡くなった相続人」の妻などの親族が義父母の介護などをしても、義父母の財産を相続する形でその貢献に報いる法制度とはなっていません。この点に関しても改正を目指しています。