2024年06月28日 (金)
今朝の駅頭から、新しいチラシになりました。テーマは「憲法改正」です。空理空論ではなく、我々が置かれている現状をしっかりと認識した上で、憲法審査会の委員として冷静な議論を進めていきます。
#中西けんじを応援 #鶴見区 #神奈川区
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冷静な議論を ―憲法改正―
厳しい現実
ロシアは、国際法と国連憲章を無視して、今日この時間もウクライナに攻め込んでいます。台湾有事に関して「日本の民衆が火の中に」と、中国大使が我々の目の前で発言したことはご存知の通りです。その中国は、この10年で軍事力を何倍にも強化しました。長距離ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮が核武装を進めていることは間違いありません。日本は不穏な軍事大国に囲まれています。
大切なのは外交努力と抑止力
こうした中、まず優先されるべきなのが、外交努力であることは言うまでもありません。わが国は戦後一貫して平和国家として歩んできました。法の支配を尊重し、いかなる紛争も力の行使ではなく平和的・外交的に解決すべきであるとの方針を変えるべきではありません。
しかし、今の日本が置かれている状況を冷静に考えると、皆さんの命や暮らしを守り抜くために「自分の国を自分で守る」ための抑止力を高めていく、つまり相手に対して「日本を攻めても目標を達成できない」「三倍返しにあってしまう」と思わせることが必要です。
ところが、私たちが大切に護ってきた憲法が、その努力の妨げとなってしまっています。
「戦争放棄規定」は当たり前
第一次世界大戦の悲惨な体験を経て、世界各国は国際連盟を作った上で、「紛争解決の手段として戦争を放棄する」とした「パリ不戦条約」を結びました。したがって現在でも150近い国の憲法に、「平和条項」が盛り込まれています。
しかし、当時63か国がこの「不戦条約」を結んでいたにも拘らず、さらに大規模な第二次世界大戦が起きてしまいました。
「平和を愛する諸国民を信頼」したいのですが
それでも、戦勝国も敗戦国も「もう二度と戦争はしたくない」という気持ちが、強まることはあっても弱くなることはありませんでした。
そこで、新たに定められた日本国憲法では、「平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼」するので、戦力は持たず戦わないという形で「パリ不戦条約」の理想を改めて掲げた訳です。これには、「新たに出来た国際連合の集団安全保障によって、世界の平和が守られる」ことが大前提となっていました。
ところが、その国連安全保障理事会の常任理事国ロシアが、ウクライナに武力で攻め込んでいる訳ですから、現実はまだまだ不戦条約の理想とはほど遠いところにあります。
したがって「第9条があるから平和が保たれる」という考え方は、空想的平和主義と言わざるを得ません。哲学者の田中美知太郎京都大学名誉教授は、皮肉を込めてこう言いました。
「平和憲法で平和が保てるのなら、台風の日本上陸禁止も憲法に書いてもらえば安心して寝られる」
解釈改憲では無理があります
憲法を改正するには、非常に高いハードルがあります。そこで、苦肉の策として考え出されたのが「自衛のための必要最小限度の武力を持つことは、憲法上許されると解釈している」という解釈改憲です。
しかし、憲法学者の7割が憲法違反だと言い、どの教科書にも「政府は違憲ではないと言っているが、憲法上の問題があるという意見がある」と書かれています。
この状態のままで「非常時には命をかけて国民を守ってください」というのは、あまりに理不尽です。その場しのぎの解釈ではなく、自衛隊を憲法の中できちんと位置付けるべきです。
占領下の基本法(憲法)を廃止したドイツ
ドイツは占領が終わると、占領国が決めた基本法(憲法)を廃止して新憲法を作りました。というのも、国際法(ハーグ陸戦協定)では、占領が終わった後にまで有効な憲法を定めることが許されていないからです。そして基本法(憲法)の第11条に「侵略戦争の遂行を準備する行為は違憲である」と明記した上で、1955年から正式に再軍備を開始しました。
一方、今の日本国憲法は「新憲法」を定めたのではなく、「明治憲法の改正版」という体裁がとられました。しかし、完全に違う内容になっていますから、これは「国際法違反」という批判を避けるための目くらましです。
憲法を「護る」ということ
憲法を護るということは、条文に指一本触れさせないということではなく、最高法規としての役割を果たすことを護るということだと思います。
「現実と合っていないよ」「憲法にはそう書いてあるんだけどね」などとなると、国民の皆さんにとっての憲法は「護るべき最高法規」ではなくなってしまいます。
現実と乖離している点をきちんと改めていくことこそが、本当の意味で「憲法を護る」ということではないでしょうか。